○稲敷地方広域市町村圏事務組合自治功労者表彰条例
昭和57年3月4日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、組合行政に功労のあった者を、稲敷地方広域市町村圏事務組合自治功労者(以下「功労者」という。)として表彰することにより、広域行政の進歩発展に寄与することを目的とする。
(功労者)
第2条 次の各号に該当する者は、功労者とする。
(1) 管理者、副管理者、組合議員、公平委員会委員及び消防運営委員会委員の職に8年以上在職した者
(2) 前号に掲げる職にある者で疾病又は公務のための負傷により、所定の期間前に退職し、又は死亡した場合において、管理者が適当と認めた者
2 前項に掲げる者のほか、管理者が広域行政の発展に特に功労があったと認めたときは、功労者とすることができる。
(欠格)
第3条 前条に掲げる者について、功労者として表彰し難い重大な理由がある場合は、管理者は、これを表彰しないことができる。
(選定)
第4条 功労者は、この条例の定めるところにより、管理者が選定する。
(顕彰)
第5条 功労者の表彰は、文化の日に、管理者の賞状をもって表彰し、かつ記念品を贈る。ただし、特別の事情がある場合には、表彰の日を変更することができる。
(この条例施行の細目)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。