○稲敷地方広域市町村圏事務組合自治功労者表彰条例施行規則

昭和57年11月12日

規則第5号

第1条 稲敷地方広域市町村圏事務組合自治功労者表彰条例(昭和57年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に規定する在職期間は,その年の11月3日までとし,継続しない在職期間の全部と合算する。

2 条例第2条第1号の在職期間については,それぞれの職の在職期間を合算する。

第2条 被表彰者が死亡した場合は,表彰状及び記念品は遺族に伝達する。

第3条 管理者は,自治功労者名簿を作成し,保存しなければならない。

2 前項の規定により作成する名簿の様式は,様式第1号のとおりとする。

第4条 管理者の表彰状は,様式第2号のとおりとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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稲敷地方広域市町村圏事務組合自治功労者表彰条例施行規則

昭和57年11月12日 規則第5号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和57年11月12日 規則第5号
平成5年3月22日 規則第1号