○稲敷地方広域市町村圏事務組合議会会議規則

昭和49年3月29日

議会規則第1号

目次

第1章 会議

第1節 総則(第1条―第13条)

第2節 議案及び動議(第14条―第19条)

第3節 議事日程(第20条―第24条)

第4節 選挙(第25条―第33条)

第5節 議事(第34条―第40条)

第6節 発言(第41条―第57条)

第7節 表決(第58条―第68条)

第8節 公聴会,参考人(第69条―第75条)

第9節 会議録(第76条―第79条)

第2章 規律(第80条―第88条)

第3章 懲罰(第89条―第93条)

第4章 協議又は調整を行うための場(第94条)

第5章 議員の派遣(第95条)

第6章 補則(第96条)

付則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は,招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し,その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は,事故のため出席できないときは,その理由をつけ,当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(宿所又は連絡所の届出)

第3条 議員は,別に宿所又は連絡所を定めたときは,議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は,議長がこれを定める。

2 補欠議員の議席は,前任議員の議席とする。

3 議長は,必要があると認めるときは,討論を用いないで会議にはかって議席を変更することができる。

4 議席には,番号標をつける。

(会期)

第5条 会期は,毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は,招集された日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は,議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは,会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は,議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 議長は,必要があると認めるときは,会議時間を変更することができる。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議にはかってきめる。

3 会議の開始は,号鈴で報ずる。

(休会)

第10条 組合の休日は,休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは,議会は議決で休会することができる。

3 議長は,特に必要があると認めるときは,休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか,議会の議決があったときは,議長は,休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第11条 開議,散会,延会,中止又は休憩は,議長が宣告する。

2 議長が,開議を宣告する前又は散会,延会,中止若しくは休憩を宣告した後は,何人も,議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても,なお出席議員が定足数に達しないときは,議長は,延会を宣告することができる。

2 会議中,定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは,議長は,議員の退席を制止し,又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは,議長は,休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は,議事堂に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については,当該届出の宿所又は連絡所)に文書又は口頭をもって行う。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由をつけ,法第112条第2項の規定によるものについては,所定の賛成者とともに連署し,その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第15条 議会で議決された事件については,同一会期中は再び提出することはできない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条 動議は,法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか,他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は,その案をそなえ,法第115条の3の規定によるものについては,所定の発議者が連署し,その他のものについては,2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第18条 他の事件に先だって表決に付さなければならない動議が競合したときは,議長が表決の順序をきめる。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議にはかってきめる。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 会議の議題となった事件を撤回し,又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは,議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。

第3節 議事日程

(日程の作成及び配付)

第20条 議長は,開議の日時,会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめ議員に配付する。ただし,やむを得ないときは,議長がこれを報告して配付にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第21条 議長が必要あると認めるとき,又は議員から動議が提出されたときは,議長は討論を用いないで会議にはかって議事日程の順序を変更し,又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は,必要があると認めるときは,開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合,議長はその会議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき,又はその議事が終わらなかったときは,議長はさらにその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第24条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは,議長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも,議長が必要があると認めるとき,又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議にはかって延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議会において選挙を行うときは,議長は,その旨を宣告する。

(不在議員)

第26条 選挙を行う宣告の際,議場にいない議員は,選挙に加わることができない。

(議場の出入口の閉鎖)

第27条 投票による選挙を行うときは,議長は,第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後,議場の出入口を閉鎖し,出席議員数を報告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第28条 投票を行うときは,議長は,職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後,配付もれの有無を確かめなければならない。

2 議長は,職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第29条 議員は,職員の点呼に応じて,順次,投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第30条 議長は,投票が終ったと認めるときは,投票もれの有無を確かめ,投票の終了を宣告する。その宣告があった後は,投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第31条 議長は,開票を宣告した後,2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は,議長が,議員の中から指名する。

3 投票の効力は,立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は,選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は,当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は,投票の有効無効を区別し,当該当選人の任期間,関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題とするときは,議長は,その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議にはかってきめる。

(議案等の朗読)

第36条 議長は,必要があると認めるときは,議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明及び質疑)

第37条 会議に付する事件は,会議において提出者の説明を聞き,議員の質疑があればこれを行う。

2 提出者の説明は,討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

3 前2項の規定は,修正案についても準用する。

(討論及び表決)

第38条 議長は,質議が終わったときは討論に付し,その終結の後,表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第39条 議会は,議決の結果,条項,字句,数字その他の整理を必要とするときは,これを議長に委任することができる。

(議事の継続)

第40条 延会,中止又は休憩のため,事件の議事が中断された場合において,再びその事件が議題となったときは,前の議事を継続する。

第6節 発言

(発言の許可等)

第41条 発言は,すべて議長の許可を得た後,登壇してしなければならない。ただし,簡易な事項については,議席で発言することができる。

2 議長は,議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告及び順序)

第42条 会議において発言しようとする者は,あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし,議事進行,一身上の弁明等についてはこの限りでない。

2 発言通告書には,質疑についてはその要旨,討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は,議長が決める。

4 発言の通告をした者が欠席したとき,又は発言の順位に当たっても発言しないとき,若しくは議場に現在しないときは,その通告は効力を失う。

(発言の通告をしない者の発言)

第43条 発言の通告をしない者は,通告した者がすべて発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。

2 発言の通告をしない者が発言をしようとするときは,起立して「議長」と呼び自己の番号及び氏名を告げ,議長の許可を得なければならない。

3 2人以上起立して発言を求めたときは,議長は,先起立者と認める者から指名する。

(討論の方法)

第44条 討論については,議長は,最初に反対者を発言させ,次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第45条 議長が議員として発言しようとするときは,議席につき発言し,発言が終った後,議長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終わるまでは議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第46条 発言はすべて簡明にするものとし,議題外にわたり,又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し,なお従わない場合は,発言を禁止することができる。

3 議員は,質疑にあっては,自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第47条 質疑は同一議員につき,同一議題について3回をこえることができない。ただし,特に議長の許可を得たときは,この限りでない。

(発言時問の制限)

第48条 議長は,必要があると認めるときは,あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限については,出席議員2人以上から異議があるときは,議長は討論を用いないで会議にはかって決める。

(議事進行に関する発言)

第49条 議事進行に関する発言は,議題に直接関係のあるもの,又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言が,その趣旨に反すると認めるときは,議長は,直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第50条 延会,中止又は休憩のため発言の終わらなかった議員は,さらにその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第51条 質疑又は討論が終わったときは,議長は,その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは,議員は質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については,議長は,討論を用いないで会議にはかって決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第52条 選挙及び表決の宣告後は,何人も発言を求めることができない。ただし,選挙及び表決の方法についての発言は,この限りでない。

(一般質問)

第53条 議員は,組合の一般事務について,議長の許可を得て,質問することができる。

2 質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第54条 質問が緊急を要するとき,その他真にやむを得ないと認められるときは,前条の規定にかかわらず議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については,議長は,討論を用いないで会議にはからなければならない。

3 第1項の質問が,その趣旨に反すると認めるときは,議長は,発言を制止することができる。

(準用規定)

第55条 質問については,第47条(質疑の回数)及び第51条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第56条 発言した議員は,その会期中に限り,議会の許可を得て発言を取消し,又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし,発言の訂正は,字句に限るものとし,発言の趣旨を変更することはできない。

(答弁書の配付)

第57条 管理者その他の関係機関が,質疑及び質問に対し,直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは,議長は,その写を議員に配付する。ただしやむを得ないときは,朗読をもって配付にかえることができる。

第7節 表決

(表決問題の宣告)

第58条 議長は,表決をとろうとするときは,表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第59条 表決宣告の際議場にいない議員は,表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第60条 表決には,条件を付けることができない。

(起立による表決)

第61条 議長が表決をとろうとするときは,問題を可とする者を起立させ,起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき,又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは,議長は,記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第62条 議長が必要があると認めるとき,又は出席議員2人以上から要求があるときは,記名又は無記名の投票で表決をとる。

(記名投票)

第63条 記名投票を行う場合は,問題を可とする者は所定の白票を,問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第64条 無記名投票を行う場合には,問題を可とする者は賛成と,問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し,投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において,賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなす。

(選挙規定の準用)

第65条 記名投票又は無記名投票を行う場合には,第27条(議場の出入口の閉鎖)第28条(投票用紙の配付及び投票箱の点検)第29条(投票)第30条(投票の終了)第31条(開票及び投票の効力)第32条(選挙結果の報告)第1項及び第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第66条 議員は,自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第67条 議長は,問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは,議長は,可決の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対して,出席議員2人以上から異議があるときは,議長は,起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第68条 同一の議題について,議員から数個の修正案が提出されたときは,議長が表決の順序を決める。その順序は,原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし,表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議にはかって決める。

2 修正案がすべて否決されたときは,原案について表決をとる。

第8節 公聴会,参考人

(公聴会開催の手続)

第69条 会議において公聴会を開く議決があったときは,議長は,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第70条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第71条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から,議会において定め,議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第72条 公述人が発言しようとするときは,議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,議長は,発言を制止し,又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第73条 議員は,公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は,議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第74条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,議会が特に許可した場合は,この限りでない。

(参考人)

第75条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については,第72条第73条及び第74条の規定を準用する。

第9節 会議録

(会議録に記載する事項)

第76条 会議録に記載する事項は,次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議,散会,延会,中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 会議に付した事件

(10) 議案の提出,撤回及び訂正に関する事項

(11) 選挙の経過

(12) 議事の経過

(13) 記名投票における賛否の氏名

(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は,議長の定めた方法により記録する。

(会議録に記載しない事項)

第77条 前条の会議録には,議長が取消しを命じた発言及び第56条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は,掲載しない。

(会議録署名議員)

第78条 会議録に署名する議員は2人とし,議長が会議において指名する。

(会議録の保存年限)

第79条 会議録の保存年限は,永年とする。

第2章 規律

(品位の尊重)

第80条 議員は,議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第81条 議場に入る者は,帽子,外とう,えり巻,つえ,かさの類を着用し,又は携帯してはならない。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得たときは,この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第82条 何人も,会議中は,みだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第83条 議員は,会議中は,みだりにその席を離れてはならない。

(禁煙)

第84条 何人も,議場において喫煙してはならない。

(新聞紙等の閲読禁止)

第85条 何人も,会議中は,参考のためにするもののほか,新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(資料等印刷物の配付許可)

第86条 議場において,資料,新聞紙,文書等の印刷物を配付するときは,議長の許可を得なければならない。

(許可のない登壇の禁止)

第87条 何人も,議長の許可がなければ,演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第88条 すべて規律に関する問題は,議長が定める。ただし,議長は,必要があると認めるときは,討論を用いないで会議にはかって定める。

第3章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第89条 懲罰の動議は,文書をもって所定数の発議者が連署して,議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は,懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。

(戒告又は陳謝の方法)

第90条 戒告又は陳謝は,議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第91条 出席停止は,当該会期をこえることができない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第92条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議に出席したときは,議長は,直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第93条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は,公開の議場において宣告する。

第4章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第94条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を次のとおり設ける。

名称

目的

構成員

招集権者

全員協議会

議案の審査又は議会に関し協議又は調整を行うため

全議員

議長

2 前項で定めるもののほか,協議等の場を臨時に設けようとするときは,議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により,協議等の場を設けるに当たっては,名称,目的,構成員,招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は,議長が別に定める。

第5章 議員の派遣

(議員の派遣)

第95条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは,議会の議決でこれを決定する。ただし,緊急を要する場合は,議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により,議員の派遣を決定するに当たっては,派遣の目的,場所,期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第6章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第96条 この規則の疑義は,議長が決定する。ただし,議員から異議があるときは,会議にはかって決定する。

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年3月22日から適用する。

(昭和57年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成14年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合議会会議規則

昭和49年3月29日 議会規則第1号

(平成25年2月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和49年3月29日 議会規則第1号
昭和57年11月10日 議会規則第1号
平成5年3月2日 議会規則第1号
平成14年7月31日 議会規則第1号
平成21年3月2日 議会規則第1号
平成25年2月22日 議会規則第1号