○稲敷地方広域市町村圏事務組合議会公印規則
昭和56年2月24日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、本組合議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。
(種類及び規格)
第3条 公印の名称、ひな形、寸法は別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印は、常に堅牢な容器に収め、組合議会印及び議長印、その他の印は事務局において保管するものとする。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第5条 公印の調製、改刻及び廃棄をしたときは、これを告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、別記様式による公印台帳を備え、公印の印影、種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
1 稲敷地方広域市町村圏事務組合議会之印
(21ミリメートル平方)

2 稲敷地方広域市町村圏事務組合議会議長之印
(21ミリメートル平方)

3 稲敷地方広域市町村圏事務組合議会副議長之印
(21ミリメートル平方)

