○稲敷地方広域市町村圏事務組合議会公印規則

昭和56年2月24日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本組合議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(種類及び規格)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法は別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、常に堅牢な容器に収め、組合議会印及び議長印、その他の印は事務局において保管するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第5条 公印の調製、改刻及び廃棄をしたときは、これを告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 事務局長は、別記様式による公印台帳を備え、公印の印影、種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

1 稲敷地方広域市町村圏事務組合議会之印

(21ミリメートル平方)

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2 稲敷地方広域市町村圏事務組合議会議長之印

(21ミリメートル平方)

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3 稲敷地方広域市町村圏事務組合議会副議長之印

(21ミリメートル平方)

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稲敷地方広域市町村圏事務組合議会公印規則

昭和56年2月24日 議会規則第2号

(昭和56年2月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和56年2月24日 議会規則第2号