○稲敷地方広域市町村圏事務組合議会公印規則

昭和56年2月24日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,本組合議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で公印とは,公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(種類及び規格)

第3条 公印の名称,ひな形,寸法は別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は,常に堅牢な容器に収め,組合議会印及び議長印,その他の印は事務局において保管するものとする。

(公印の調製,改刻及び廃棄)

第5条 公印の調製,改刻及び廃棄をしたときは,これを告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 事務局長は,別記様式による公印台帳を備え,公印の印影,種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

別表

1 稲敷地方広域市町村圏事務組合議会之印

(21ミリメートル平方)

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2 稲敷地方広域市町村圏事務組合議会議長之印

(21ミリメートル平方)

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3 稲敷地方広域市町村圏事務組合議会副議長之印

(21ミリメートル平方)

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稲敷地方広域市町村圏事務組合議会公印規則

昭和56年2月24日 議会規則第2号

(昭和56年2月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和56年2月24日 議会規則第2号