○稲敷地方広域市町村圏事務組合公平委員会設置条例

昭和49年12月9日

条例第16号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき,稲敷地方広域市町村圏事務組合公平委員会を設置する。

この条例は,昭和50年1月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合公平委員会設置条例

昭和49年12月9日 条例第16号

(昭和50年1月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
昭和49年12月9日 条例第16号