○稲敷地方広域市町村圏事務組合公平委員会に対する稲敷地方広域市町村圏事務組合職員からの苦情相談に関する規則
平成18年5月19日
公平委規則第1号
(苦情相談)
第2条 職員は、稲敷地方広域市町村圏事務組合公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭(電話を除く。)により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次の各号に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談
(苦情の処理)
第3条 委員会は、苦情相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 委員会は、当該苦情に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他苦情の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情の処理を打ち切るものとする。
3 苦情に係る問題について、稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和50年稲敷地方広域市町村圏事務組合公平委員会規則第2号)第2条の規定による措置要求書が提出され、同規則第3条の規定による調査が開始されたとき、又は稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和50年稲敷地方広域市町村圏事務組合公平委員会規則第3号)第6条第1項の規定に基づき審査請求書の受理が決定されたときは、当該苦情の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査等)
第4条 委員会は、申出人、当該申出人の所属する各課等の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査(以下「調査等」という。)を行うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により委員会から事情聴取等を求められた職員が、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間について勤務しないことを請求したときは、これを承認するものとする。
(記録の作成)
第5条 委員会は、苦情の相談ごとにその概要及び処理状況について苦情相談処理記録簿(別記様式)に記録しなければならない。
(苦情処理の委任)
第6条 委員会は、苦情の処理を迅速かつ適切に行うため必要があると認めるときは、法第8条第4項の規定により、当該苦情の処理を委員会の委員に委任するものとする。
(秘密の保持)
第7条 委員会の委員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名、氏名、苦情相談の内容その他苦情相談に係る事項に関し、職務上知り得た秘密を保持しなければならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(不利益扱いの禁止)
第8条 任命権者は、職員が苦情相談を行ったこと又は調査等に協力したことに起因して、当該職員が職場において不利益を受けることのないよう十分配慮しなければならない。
(委員会及び任命権者の協力)
第9条 委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他必要な措置を講じるものとする。
2 前項に規定するもののほか、委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和17年3月31日までの間における改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合公平委員会に対する稲敷地方広域市町村圏事務組合職員からの苦情相談に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
