○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防運営委員会条例

昭和50年3月3日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,稲敷地方広域市町村圏事務組合消防運営委員会(以下「委員会」という。)の設置運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 委員会の委員は,管理者が委嘱し,次により構成する。

(1) 組合構成各市町村消防団長

(2) 組合消防本部

消防長 消防次長

(3) 組合事務局 局長

(4) 組合議会 議会議長及び議会副議長

(役員及びその職務等)

第3条 委員会には,委員長及び副委員長を置く。

2 前項の委員長,副委員長は委員の互選による。

3 委員長は会務を総理し,会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長の職務を代理する。

5 委員の任期は,当該役職を保有する期間とする。

(委員会の事務)

第4条 委員会は,組合の消防行政運営の効率化と均衡ある発展を促進するため,次の事項を調査審議する。

(1) 広域消防計画及び消防活動の基本的施策に関すること。

(2) 消防組織機構の改革に関すること。

(3) その他委員長が必要と認めた事項

(会議の運営)

第5条 委員会の招集は,委員長がこれを行う。

2 委員会の会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(報酬等)

第6条 委員会の消防団長職にある委員の報酬及び費用弁償は,別に定めるところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,消防本部総務課において処理する。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に管理者が定める。

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(平成9年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防運営委員会条例

昭和50年3月3日 条例第7号

(平成17年7月29日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 消防運営委員会
沿革情報
昭和50年3月3日 条例第7号
昭和55年3月6日 条例第3号
平成9年2月25日 条例第1号
平成17年7月29日 条例第7号