○稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

平成21年3月27日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項及び稲敷地方広域市町村圏事務組合規約(昭和48年稲敷地方広域市町村圏事務組合規約第1号)第8条第2項の規定に基づき,組合管理者の職務を代理する副管理者の順序は,年長者順とする。

この規則は,公布の日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

平成21年3月27日 規則第2号

(平成21年3月27日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成21年3月27日 規則第2号