○稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者の職務を行うべき者の順序を定める規則

昭和54年2月5日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により,管理者の職務を行う者の順序を次のとおり定める。

第1順位 事務局長

第2順位 事務局次長

第3順位 管理課長

第4順位 管理課長補佐

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者の職務を行うべき者の順序を定める規則

昭和54年2月5日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
昭和54年2月5日 規則第6号
平成14年3月25日 規則第3号
平成19年3月14日 規則第1号