○稲敷地方広域市町村圏事務組合公印規則

昭和50年3月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,本組合の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で公印とは,公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(種類及び規格)

第3条 公印の名称,ひな形,寸法は別表のとおりとする。

2 処理上の便宜のため,管理者印を事務局以外に配置するときは,その配置箇所の名称をその印章に付するものとする。

(保管)

第4条 公印は,つねに堅牢な容器に収め,組合印及び管理者印は事務局において,専用印,その他の印はそれぞれ主管課等において保管するものとする。

(公印の調製,改刻及び廃棄)

第5条 公印の調製,改刻及び廃棄をしたときは,これを告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 管理課長は,別記様式による公印台帳を備え,公印の印影,種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(使用)

第7条 公印を使用しようとするときは,決裁済の原議書又は証明すべき文書を管理課長又は主管課等の長(以下「公印保管課等の長」という。)に提示して承認を受けなければならない。

(印影印刷)

第8条 公印の印影を印刷しようとするときは,公印刷込承認願(様式第2号)により公印保管課等の長の承認を受けなければならない。

(電子計算機処理による公印)

第9条 電子計算機に公印の印影の画像を記録させたもの(以下「電子公印」という。)により,証明又は通知等の事務を行うときは,電子公印使用承認願(様式第3号)により公印保管課等の長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により公印保管課等の長の承認を受けて電子公印を使用する課等の長は,電子公印の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなければならない。

3 前項の課等の長は,電子公印を使用しなくなったときは,速やかに電子公印を消去し,電子公印消去報告書(様式第4号)により公印保管課等の長に報告しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年6月1日から適用する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は,昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は,平成14年11月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表

1 稲敷地方広域市町村圏事務組合之印(24ミリメートル平方)

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2 稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者之印(21ミリメートル平方)

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3 稲敷地方広域市町村圏事務組合副管理者之印(18ミリメートル平方)

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4 稲敷地方広域市町村圏事務組合会計管理者之印(21ミリメートル平方)

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5 稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者職務代理者之印(21ミリメートル平方)

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6 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務局長之印(21ミリメートル平方)

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7 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部之印(27ミリメートル平方)

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8 稲敷地方広域市町村圏事務組合龍ケ崎消防署之印(24ミリメートル平方)

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9 稲敷地方広域市町村圏事務組合牛久消防署之印(24ミリメートル平方)

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10 稲敷地方広域市町村圏事務組合いなほ消防署之印(24ミリメートル平方)

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11 稲敷地方広域市町村圏事務組合阿見消防署之印(24ミリメートル平方)

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12 稲敷地方広域市町村圏事務組合利根消防署之印(24ミリメートル平方)

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13 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防長之印(21ミリメートル平方)

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14 稲敷広域消防長之印(21ミリメートル平方)

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15 稲敷地方広域市町村圏事務組合龍ケ崎消防署長之印(18ミリメートル平方)

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16 稲敷地方広域市町村圏事務組合龍ケ崎消防署長之印(新河分署専用)(18ミリメートル平方)

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17 稲敷地方広域市町村圏事務組合牛久消防署長之印(18ミリメートル平方)

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18 稲敷地方広域市町村圏事務組合いなほ消防署長之印(18ミリメートル平方)

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19 稲敷地方広域市町村圏事務組合いなほ消防署長之印(桜東分署専用)(18ミリメートル平方)

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20 稲敷地方広域市町村圏事務組合阿見消防署長之印(18ミリメートル平方)

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21 稲敷地方広域市町村圏事務組合利根消防署長之印(18ミリメートル平方)

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22 稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者之印(消防専用)(24ミリメートル平方)

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23 稲敷地方広域市町村圏事務組合水防協議会長之印(21ミリメートル平方)

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24 稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会長之印(21ミリメートル平方)

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稲敷地方広域市町村圏事務組合公印規則

昭和50年3月22日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
昭和50年3月22日 規則第3号
昭和51年10月4日 規則第2号
昭和54年2月3日 規則第4号
昭和56年6月4日 規則第3号
昭和56年9月18日 規則第4号
昭和57年11月12日 規則第9号
昭和59年3月2日 規則第1号
昭和62年3月12日 規則第4号
平成14年10月16日 規則第5号
平成18年4月24日 規則第11号
平成19年3月14日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第1号
平成24年3月22日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第4号
令和3年3月25日 規則第4号