○稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者が管理する情報の公開に関する規則
平成17年3月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成17年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、管理者が管理する情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第3項に規定する管理者が定める事項は、情報の公開の区分とする。
3 管理者は、請求書を受理したときは、当該請求書の写しを、請求書を提出したものに交付するものとする。
3 管理者は、前2項の規定により第三者から意見を聴いた場合においては、当該第三者に関する情報の性格、価値、公開したときの影響等を十分考慮し、情報の公開をするかどうかの決定を行うものとする。
(情報の公開の方法等)
第5条 情報の公開を受けるときは、決定通知書を提示しなければならない。ただし、条例第7条第1項ただし書の規定により口頭で通知をした場合においては、この限りでない。
2 情報を閲覧する者は、当該情報を改ざんし、若しくは汚損し、又は破損してはならない。
3 管理者は、情報を閲覧する者が、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるときは、当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 条例第8条第1項の規定により情報の公開をする場合の当該情報の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。
2 前項に規定する費用は、情報の写しの交付を受ける際に納付しなければならない。
(情報公開目録)
第9条 条例第16条に規定する目録は、情報公開目録とし、管理者の指定する場所に備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第17条の規定による運用状況の公表は、年度ごとに次に掲げる事項について取りまとめ、翌年度6月末日までに組合掲示場及び構成市町村掲示場に掲示することにより行うものとする。
(1) 情報の公開の請求状況
(2) 情報の公開の請求に対する決定状況
(3) 審査請求の件数及びその処理状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)
2 阿見町消防本部の編入の日の前日までに、阿見町情報公開条例施行規則(平成13年阿見町規則第2号)(阿見町消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者が管理する情報の公開に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者が管理する情報の公開に関する規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
付則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 費用の額 | |
写しの作成に要する費用 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 20円 | |
写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
備考
1 写しの作成に用いる用紙の規格は、原則として日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番とし、他の大きさの用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の額は、2枚として計算する。