○稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者が管理する情報の公開に関する規則

平成17年3月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成17年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,管理者が管理する情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報公開請求書等)

第2条 条例第6条の規定に基づき情報の公開を請求しようとするものは,情報公開請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 条例第6条第3項に規定する管理者が定める事項は,情報の公開の区分とする。

3 管理者は,請求書を受理したときは,当該請求書の写しを,請求書を提出したものに交付するものとする。

(請求に対する決定等の通知)

第3条 条例第7条第1項に規定する書面は,決定通知書(様式第2号)とする。

2 条例第7条第3項に規定する書面は,決定期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

(第三者情報の取扱い)

第4条 管理者は,条例第7条第2項の規定により第三者から意見を聴こうとするときは,当該第三者に対し,第三者情報の情報公開に関する意見照会書(様式第4号)により,請求に係る情報の概要及び公開請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 前項の規定により意見を求められた第三者が,意見を述べようとするときは,第三者情報の情報公開に関する意見申述書(様式第5号)によるものとする。

3 管理者は,前2項の規定により第三者から意見を聴いた場合においては,当該第三者に関する情報の性格,価値,公開したときの影響等を十分考慮し,情報の公開をするかどうかの決定を行うものとする。

4 管理者は,前項の規定により条例第7条第1項の決定を行う場合において公開の決定をするときは,当該決定と公開を実施する期日との間に当該第三者が審査請求の手続を講ずるに相当な期間を確保するとともに,第三者情報公開決定通知書(様式第6号)により,公開の決定後速やかに,当該第三者に対し,当該決定の内容その他必要な事項を通知するものとする。

(情報の公開の方法等)

第5条 情報の公開を受けるときは,決定通知書を提示しなければならない。ただし,条例第7条第1項ただし書の規定により口頭で通知をした場合においては,この限りでない。

2 情報を閲覧する者は,当該情報を改ざんし,若しくは汚損し,又は破損してはならない。

3 管理者は,情報を閲覧する者が,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認められるときは,当該情報の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

4 条例第8条第1項の規定により情報の公開をする場合の当該情報の写しの交付部数は,請求に係る情報1件につき1部とする。

(情報の公開に係る費用)

第6条 条例第11条第2項の規定による情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は,別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は,情報の写しの交付を受ける際に納付しなければならない。

(審査会への諮問)

第7条 管理者は,条例第12条の規定により審査会に諮問する場合は,情報公開諮問書(様式第7号)により行うものとする。

(任意的公開の申出書)

第8条 条例第15条の規定により情報の公開の申出をするものは,情報任意的公開申出書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項に規定する申出書の提出があったときは,申出に係る情報の公開をするかどうかの決定を行い,申出をしたものに対し,当該決定の内容を情報任意的公開回答書(様式第9号)により通知するものとする。

(情報公開目録)

第9条 条例第16条に規定する目録は,情報公開目録とし,管理者の指定する場所に備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第17条の規定による運用状況の公表は,年度ごとに次に掲げる事項について取りまとめ,翌年度6月末日までに組合掲示場及び構成市町村掲示場に掲示することにより行うものとする。

(1) 情報の公開の請求状況

(2) 情報の公開の請求に対する決定状況

(3) 審査請求の件数及びその処理状況

(4) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)

2 阿見町消防本部の編入の日の前日までに,阿見町情報公開条例施行規則(平成13年阿見町規則第2号)(阿見町消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者が管理する情報の公開に関する規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者が管理する情報の公開に関する規則の規定による様式については,当分の間,これを補正して使用することができる。

(平成30年規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

費用の額

写しの作成に要する費用

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 20円

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

備考

1 写しの作成に用いる用紙の規格は,原則として日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番とし,他の大きさの用紙を用いたときの写しの枚数は,日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の額は,2枚として計算する。

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稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者が管理する情報の公開に関する規則

平成17年3月3日 規則第1号

(令和2年3月4日施行)