○稲敷地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例

平成17年2月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定め,稲敷地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の保有する個人情報の開示等を請求するものの権利を明らかにすることにより,個人の権利利益の保護を図るとともに公正で民主的な組合行政の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。

(2) 実施機関 管理者,消防長,公平委員会,監査委員及び議会をいう。

(3) 圏民 組合を構成する市町村(以下「圏域」という。)に住所を有する者及び圏域内に住所を有しないが実施機関に個人情報を管理されている者をいう。

(4) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに,あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関の職員は,その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 実施機関は,個人情報の取扱いに関する苦情については,迅速かつ適切に対応しなければならない。

(圏民の責務)

第4条 圏民は,個人情報の保護の重要性を認識し,この条例により保障された権利を正当に行使するとともに,他人の個人情報の取扱いに当たっては,その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,個人情報の保護の重要性を認識し,事業の遂行に当たって個人情報を取り扱うときは,個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに,実施機関の行う個人情報の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(基本的制限)

第6条 実施機関は,個人情報の取扱いに当たっては,その所管する事務の目的達成に必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は,次に掲げる個人情報を取り扱ってはならない。ただし,法令又は条例若しくはこれに基づく規則(以下「法令等」という。)に定めがあるとき,又は稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の性質上特に必要があると認めたときは,この限りでない。

(1) 思想,信条及び宗教に関する個人情報

(2) 犯罪に関する個人情報

(3) 社会的差別の原因となる事実に関する個人情報

(個人情報取扱事務の届出等)

第7条 実施機関は,個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは,あらかじめ次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。

(1) 個人情報の記録の名称

(2) 個人情報を取り扱う事務の目的

(3) 個人情報の対象者

(4) 個人情報の記録の内容

(5) 前各号に定めるもののほか,実施機関が定める事項

2 実施機関は,前項の規定により届出をした事務を変更し,又は廃止するときは,あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,実施機関は,緊急かつやむを得ないときは,事務を開始し,又は変更した日以後において前2項の届出をすることができる。

4 管理者は,前3項の規定による届出を受理したときは,当該届出に係る事項を遅滞なく稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会に報告するとともに,一般の閲覧に供さなければならない。

(収集の制限)

第8条 実施機関は,個人情報を収集するときは,収集目的を明らかにし,当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次に各号の一に該当する場合は,個人情報を本人以外のものから収集することができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版,報道その他これらに類する行為により公にされているとき。

(4) 人の生命,身体,健康又は財産を保護するため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明,心神喪失等の事由により,本人から収集することができないとき。

(6) 争訟,選考,指導,相談等の事務を処理する場合であって,本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき,又は事務の性質上本人から収集したのでは当該事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(7) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ない場合であって,当該本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に定めるもののほか,実施機関が稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。

3 実施機関は,前項第4号から第8号までの規定に基づく収集を行ったときは,当該収集に係る事項を遅滞なく稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会に報告しなければならない。

4 法令等の規定により,本人又はその代理人が申請行為その他これに類する行為を行った場合は,第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は,第7条第1項第2号に規定する目的の範囲を超えて個人情報を当該実施機関の内部若しくは実施機関相互において利用(次項において「目的外利用」という。)し,又は個人情報を実施機関以外のものに提供(次項において「外部提供」という。)してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号の一に該当する場合は,目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版,報道その他これらに類する行為により公にされているとき。

(4) 人の生命,身体,健康又は財産を保護するため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関の内部又は実施機関相互においてその所掌事務の遂行に必要な限度で利用する場合であって,当該個人情報を利用することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 国等に提供する場合であって,これらの機関の所掌する事務の遂行に必要不可欠であり,かつ,当該個人情報を使用することにやむを得ない理由があると認められるとき。

(7) 前各号に定めるもののほか,実施機関が稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。

3 実施機関は,前項の規定に基づく目的外利用等を行ったときは,当該目的外利用等に係る事項を遅滞なく稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会に報告しなければならない。

(結合の制限)

第10条 実施機関は,個人情報を処理するため,実施機関以外のものとの間において通信回線による電子計算機の結合を行ってはならない。ただし,公益上の必要があり,かつ,相手方が個人情報の保護に関し必要な措置を講じている場合であって,実施機関が稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて特に必要があると認めるときは,この限りでない。

2 実施機関は,前項ただし書の規定に基づく電子計算機の結合を行ったときは,当該電子計算機の結合に係る事項を遅滞なく稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会に報告しなければならない。

(適正な管理)

第11条 実施機関は,個人情報の適正な管理を行うため,個人情報保護管理者を定め,次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報を常に正確かつ最新のものに保つこと。

(2) 個人情報の漏えい,滅失,損傷,改ざんその他の事故を未然に防止すること。

(3) 保有する必要のなくなった個人情報(歴史的資料として保存するものを除く。)を確実に,かつ,速やかに廃棄又は消去すること。

(開示を請求する権利)

第12条 何人も,実施機関が管理する自己の個人情報の閲覧及び写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他本人の権利利益を保護するため管理者が特に必要があるとして規則で定める者は,本人の権利利益を保護する目的であることその他必要な事項を明らかにし,本人に代わって開示の請求をすることができる。

(開示請求の方法)

第13条 前条の規定に基づき,開示請求をしようとする者は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は,実施機関に対して,自己が前条の規定による開示を請求することができる者であることを証明するために必要な書類で,実施機関が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第14条 実施機関は,前条第1項に規定する開示請求書を受理したときは,受理した日の翌日から起算して14日以内に,開示請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は,前項の決定をしたときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対して,速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,実施機関は,やむを得ない理由により同項に規定する期間内に決定をすることができないときは,当該決定をしなければならない日の翌日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において,実施機関は,速やかに当該延長の期間及び理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は,第1項の規定により,開示請求に係る個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは,第2項の規定による通知書にその理由を記載しなければならない。この場合において,期間の経過により当該開示請求に係る個人情報の全部又は一部について開示することができるようになることが明らかであるときは,当該通知書にその旨を併せて記載するものとする。

5 開示請求者は,実施機関が第1項に規定する期間(第3項の規定により,この期間が延長された場合にあっては,当該延長後の期間)内に,同項の規定による決定をしないときは,当該開示請求に係る個人情報を開示しない旨の決定があったものとみなすことができる。

6 実施機関は,第1項の規定による決定を行う場合において,当該決定に係る個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれているときは,あらかじめ当該開示請求者以外のものの意見を聴くことができる。

(開示の実施等)

第15条 実施機関は,前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは,速やかに開示請求者に当該個人情報を開示しなければならない。

2 前項の規定に基づく個人情報の開示は,前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行うものとする。この場合において,第13条第2項の規定は,個人情報の開示を受ける者に準用する。

3 実施機関は,個人情報を開示する場合において,当該個人情報を汚損し,若しくは破損するおそれがあると認められるとき,又は第17条第1項の規定に基づく個人情報の開示をするときその他相当の理由があるときは,当該個人情報に代えてその写しにより開示することができる。

(開示しないことができる個人情報)

第16条 実施機関は,開示請求に係る個人情報が次の各号の一に該当する場合は,当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の定めるところにより,明らかに開示することができないとされているもの

(2) 開示請求者以外の第三者に関する情報を含む場合であって,開示することにより,当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの

(3) 個人の指導,診断,評価,判定,選考等に関する個人情報であって,開示することにより,当該事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(4) 捜査,取締り,調査,争訟等に関する個人情報であって,開示することにより,当該事務事業の目的を損ない,又は当該事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 国等との協議,協力,依頼等に基づいて実施機関が作成し,又は取得した個人情報であって,開示することにより,国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの

(部分開示等)

第17条 実施機関は,開示請求に係る個人情報に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において,その部分を容易に,かつ,当該請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは,その部分を除いて当該個人情報の開示をしなければならない。

2 実施機関は,前条各号のいずれかに該当する個人情報であっても,期間の経過により開示しない理由がなくなったときは,速やかに当該個人情報を開示しなければならない。

(訂正を請求する権利)

第18条 圏民は,開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは,実施機関に対して当該個人情報の訂正を請求することができる。

2 第12条第2項の規定は,訂正の請求について準用する。

(訂正請求の方法)

第19条 前条の規定により訂正請求をしようとする者は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は,実施機関に対して,訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し,又は提示しなければならない。

3 第13条第2項の規定は,訂正の請求について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第20条 実施機関は,前条第1項に規定する訂正請求書を受理したときは,速やかに必要な調査を行い,当該訂正請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に,訂正請求に係る個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は,前項の規定により訂正する旨の決定をしたときは,当該訂正請求に係る個人情報を訂正したうえ,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対して,速やかに書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は,第1項の規定により個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をしたときは,訂正請求者に対して,速やかに書面によりその旨を通知しなければならない。

4 第14条第3項第5項及び第6項の規定は,訂正請求に対する決定について準用する。

(削除を請求する権利)

第21条 圏民は,自己の個人情報について,第6条の規定による基本的制限に違反し,又は第8条第1項若しくは第2項の規定によらないで当該個人情報の収集をされたと認めるときは,実施機関に対して当該個人情報の削除を請求することができる。

2 第12条第2項第19条及び前条の規定は,削除請求及びこれに対する決定について準用する。

(目的外利用等の中止を請求する権利)

第22条 圏民は,自己の個人情報について,第9条第1項又は第2項の規定によらないで目的外利用等をされたと認めるときは,実施機関に対して当該個人情報の目的外利用等の中止を請求することができる。

2 第12条第2項第19条及び第20条の規定は,目的外利用等の中止請求及びこれに対する決定について準用する。

(費用負担)

第23条 個人情報の開示請求,訂正請求,削除請求及び目的外利用等の中止請求(以下「開示請求等」という。)に要する費用は,無料とする。ただし,個人情報の写しの交付を行う場合の当該写しの作成に要する費用は,開示請求者の負担とする。

(審理手続に関する規定の適用除外)

第23条の2 第14条第1項若しくは第5項第20条第1項第20条第4項において準用する第14条第5項又は第21条第2項若しくは第22条第2項において準用する第20条の規定による決定に係る審査請求(以下「審査請求」という。)については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第24条 実施機関は,審査請求があった場合は,当該審査請求が不適法であるときを除き,遅滞なく稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し,その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

2 実施機関は,前項に規定する審査会の答申があったときは,当該答申があった日の翌日から起算して14日以内に,審査請求に対する裁決について理由を付し,審査請求人に通知しなければならない。この場合において,通知書には,当該審査会の答申書の写しを添付するものとする。

(情報公開・個人情報保護審査会)

第25条 この条例により付与された権限に属する事項及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項並びに審査請求について実施機関の諮問に応じて審議し,又はそのあり方について実施機関に意見を述べるため,稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 前項の審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。

(事務を委託する場合の措置)

第26条 実施機関は,個人情報取扱事務を外部に委託しようとするときは,その相手方に対し,当該個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。

2 前項の規定により委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は,当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第27条 管理者は,個人に関する情報の保護を図るために必要があると認めるときは,国及び他の地方公共団体に対して,協力を要請するものとする。

(他の制度との調整)

第28条 この条例は,他の法令等の規定により自己に関する個人情報の開示,訂正,削除又は目的外利用等の中止に関する手続きが定められている個人情報については,適用しない。

(個人情報検索資料の作成)

第29条 実施機関は,個人情報を検索するために必要な資料を作成し,所定の場所に備え付け,一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第30条 実施機関は,毎年1回,この条例の運用状況について一般に公表しなければならない。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に実施機関が行っている個人情報取扱事務及び個人情報の収集等については,この条例の規定により行った個人情報取扱事務及び個人情報の収集等とみなす。

(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)

3 阿見町消防本部の編入の日の前日までに,阿見町個人情報保護条例(平成18年阿見町条例第25号)(阿見町消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

付 則(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に,改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開条例及び稲敷地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

付 則(平成27年条例第16号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

付 則(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例第24条第1項の規定により不服申立てがされたものに係る手続その他の行為については,なお従前の例による。

稲敷地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例

平成17年2月22日 条例第2号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成17年2月22日 条例第2号
平成19年3月2日 条例第1号
平成27年3月2日 条例第16号
平成28年6月1日 条例第9号