○稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成17年3月3日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成17年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第13条第2項及び稲敷地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成17年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)第25条第2項の規定に基づき,稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は,管理者が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期満了後においても、後任者が選任されるまでの間はその職務を行う。
4 委員は,再任を妨げない。
5 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(所掌事項)
第3条 審査会は,次に掲げる事項について審議又は審査し,答申する。
(1) 情報公開条例第13条第1項の規定に基づき,実施機関より諮問された事項
(2) 個人情報保護条例第6条第2項ただし書,第8条第2項第8号,第9条第2項第7号及び第10条第1項ただし書の規定により実施機関が審査会の意見を聴くこととされている事項並びに第24条第1項の規定に基づき実施機関より諮問された事項
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は,委員の互選により選出し,副会長は,委員のうちから会長が指名する。
3 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会は,第3条に規定する審議又は審査を行うため必要があるときは,審査請求人,実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な調査をすることができる。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は事務局管理課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
付 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成27年規則第5号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。