○稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開調整委員会要綱

平成17年5月13日

訓令第3号

(設置)

第1条 稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成17年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第1号)第7条第1項に規定する情報の公開の請求に対する決定を,適正かつ円滑に行うため,稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 請求に係る情報を公開するかどうかの決定の調整に関すること。

(2) その他情報公開制度の運用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,事務局長をもって充てる。

3 副委員長は,消防長をもって充てる。

4 委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 事務局次長,管理課長,消防次長及び総務課長

(2) その他委員長が指名するもの

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に関係職員の出席を認め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,管理課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱の定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開調整委員会要綱

平成17年5月13日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成17年5月13日 訓令第3号
平成19年3月14日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第4号