○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員定数条例

昭和49年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例で「職員」とは,稲敷地方広域市町村圏事務組合に常時勤務する地方公務員で,一般職に属するもの(6ケ月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は,次のとおりとする。

(1) 管理者の事務局の職員 10人

(2) 消防機関の職員(消防吏員以外の職員を含む。) 410人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,任命権者が定める。

(定数外職員)

第4条 他の地方公共団体に派遣された者,休職者,育児休業者及び6月以上の研修参加者は,第2条に規定する職員の定数の外に置くことができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,消防本部に勤務する職員については,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員定数条例

昭和49年3月29日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第3号
昭和49年12月9日 条例第18号
昭和51年6月30日 条例第5号
昭和51年11月13日 条例第6号
昭和52年12月8日 条例第3号
昭和53年12月11日 条例第8号
昭和61年11月27日 条例第4号
平成2年11月22日 条例第3号
平成3年11月27日 条例第2号
平成6年11月29日 条例第3号
平成7年11月13日 条例第3号
平成8年12月9日 条例第3号
平成10年12月1日 条例第1号
平成11年9月6日 条例第2号
平成16年9月3日 条例第10号
平成19年3月2日 条例第1号
平成20年7月25日 条例第2号
平成27年3月2日 条例第2号
平成28年3月1日 条例第1号
平成29年2月24日 条例第2号