○稲敷地方広域市町村圏事務組合臨時職員任用等に関する規則

平成22年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用等に関して必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,臨時職員の任用を行うことができる。

(1) 災害その他重大な事故のため,地方公務員法第17条第1項の規定により職員を任命するまでの間,その職員の職を欠員にしておくことができない場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(任用期間)

第3条 臨時職員の任用期間は,6月以内とする。

2 前項の任用期間は,当該臨時職員の従事する業務が当初の任用予定期間を超えて存在する場合で,特に必要があると認めるときは,6月以内の期間を限度として更新することができる。ただし,再度更新することはできない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行日前においても,臨時職員等の任用に当たって,必要な準備行為をすることができる。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合臨時職員任用等に関する規則に基づく様式によって作成されたもののうち,この規則の施行日以後に嘱託員を任用するために使用したものについては,必要な修正を加えることができる。

(平成25年規則第3号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,この規則による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合臨時職員任用等に関する規則の規定により支給すべき事由の生じた給与については,なお従前の例による。

(令和2年規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合臨時職員任用等に関する規則

平成22年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年3月31日 規則第3号
平成24年3月12日 規則第3号
平成25年3月27日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第5号