○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の分限の手続き及び効果に関する条例

昭和49年3月29日

条例第4号

この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づく職員の分限の手続き及び効果に関しては,龍ケ崎市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和31年龍ケ崎市条例第104号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)

2 阿見町消防本部の編入の日の前日において阿見町の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものについて,同日までに,阿見町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年阿見町条例第18号)の規定により休職を命じられた職員については,この条例に規定する休職を命じられたものとみなし,その期間は通算する。

(平成27年条例第6号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の分限の手続き及び効果に関する条例

昭和49年3月29日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第4号
平成27年3月2日 条例第6号