○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する規則
昭和60年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し,期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(報告)
第6条 任命権者は,毎年6月末日までに,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告するものとする。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,昭和60年3月31日から施行する。
(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)
3 阿見町消防本部の編入の日の前日において阿見町の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものについて,同日までに,阿見町職員の定年等に関する規則(昭和60年阿見町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成13年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成27年規則第7号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。