○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の再任用に関する規則
平成13年3月28日
規則第3号
第2条 再任用を行うに当たっては,法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用をされた職員が異動し,任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は,前年の5月末日までに,前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を管理者に報告するものとする。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
(稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する規則の一部改正)
2 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 阿見町消防本部の編入の日の前日において阿見町の職員であった者で引き続き本組合の職員になったものについて,同日までに,編入前の阿見町職員の再任用に関する規則(平成13年阿見町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成27年規則第8号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。