○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員分限懲戒等審査委員会規程
昭和58年3月22日
訓令第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する任命権者が職員の分限及び懲戒等に関する処分を行う場合において、その処分の公正を図るため、稲敷地方広域市町村圏事務組合職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、一般職に属する職員(以下「職員」という。)に対する次の各号に掲げる処分案について審査する。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分
(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
(3) 前2号に準ずる処分
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長の職にある者を充てる。
3 委員は、事務局次長、管理課長、消防次長、消防本部の課長及び消防署長の職にある者を充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、事務局次長の職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に出席することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。
(事情の聴取等)
第6条 委員会は、審査するときは、事案に関係のある職員の所属長の出席を求め当該事案について事情を聴取し、及び意見を徴さなければならない。
2 委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する所属長以外の職員の出席を求め、当該事案について事情を聴取し、かつ、意見を徴することができる。
(報告等)
第7条 委員長は、委員会において審査が終了したときは、その結果を速やかに管理者及び当該任命権者(管理者が任命権者の場合を除く。)に報告しなければならない。
2 任命権者は、処分の公正を図るため、前項の報告を尊重するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、管理課が担当する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。