○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和50年3月3日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ、職員はその職務を行ってはならない。
第3条 地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、任命権者において必要ある場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、任命権者が定める。
付則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

