○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和50年3月3日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名しなければならない。

2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ、職員はその職務を行ってはならない。

第3条 地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、任命権者において必要ある場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

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稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和50年3月3日 条例第6号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和50年3月3日 条例第6号