○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成7年7月17日

条例第2号

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和57年条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 職員の勤務時間,休暇等に関しては,龍ケ崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)の例による。

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により,1週間の勤務時間が定められているものについては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第3条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について,旧条例第3条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次休暇の日数については,新条例第12条第1項の規定にかかわらず,旧条例第6条に規定する年次休暇の残日数とする。

5 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については,新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については,新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

7 前各項に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。

(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)

第3条 阿見町消防本部の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において阿見町の職員であった者で引き続き本組合の職員となったもの(以下「継続職員」という。)について,同日までに,阿見町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年阿見町条例第1号。以下「阿見町条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなし,療養休暇,介護休暇及び組合休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

2 継続職員に対し編入日に与えられる年次休暇の日数については,この条例の規定にかかわらず,阿見町条例の規定による年次休暇の残日数に5日を加えた日数とする。

(平成27年条例第8号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成7年7月17日 条例第2号

(令和2年3月4日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成7年7月17日 条例第2号
平成27年3月2日 条例第8号
令和2年3月4日 条例第4号