○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する規則
平成4年6月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第4号)に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 職員の育児休業等に関しては、龍ケ崎市職員の育児休業等に関する規則(平成20年龍ケ崎市規則第6号)の規定の例による。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に係る給与等に関する規則(昭和57年規則第7号)は、廃止する。
3 阿見町消防本部の編入の日の前日において阿見町の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものについて、同日までに、阿見町職員の育児休業等に関する規則(平成4年阿見町規則第3号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。