○稲敷地方広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年3月2日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給)

第3条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、毎年3月に支給する。

2 議長、副議長及び議員が年の途中で新たにその職についたときは、その日分から日割計算により議員報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その日分までの議員報酬を日割計算により支給する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として一般職に属する常勤の職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

2 議長、副議長及び議員が組合議会で管理者の招集に応じ出席したときは、1日につき2,000円を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員の費用弁償の支給に関しては、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

議員報酬の額

議長

年額 54,000円

副議長

〃  52,000円

議員

〃  51,000円

稲敷地方広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年3月2日 条例第1号

(令和7年7月4日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年3月2日 条例第1号
令和7年7月4日 条例第4号