○稲敷地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和51年6月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2及び第204条の規定に基づき、次の各号に掲げる特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者
(2) 副管理者
(3) 監査委員
(4) 公平委員会委員
(5) 消防運営委員会委員
(6) 水防協議会委員
(7) 情報公開・個人情報保護審査会委員
(8) 行政不服審査会委員
(9) 産業医
2 前項の報酬の支給は、年額で定められているものにあっては毎年3月、月額で定められているものにあっては毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条において準用する龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)第10条第1項に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前の直近の休日等でない日)、日額はそのつど支給する。
3 報酬が年額又は月額をもって定められている場合、年又は月の途中で新たにその職についたときは、その日分から日割計算により報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その日分までの報酬を日割計算により支給する。
(重複給与の禁止)
第3条 管理者、副管理者及び組合議員が他の特別職の職(監査委員を除く。)を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表第2に掲げる旅費を支給する。
2 組合議会及び管理者等会議等で管理者の招集に応じ出席したときは、1日につき2,000円を支給する。
3 前2項に規定する旅費及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
付則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和55年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年8月1日から施行する。
付則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
付則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第1条第9号及び別表第1その他非常勤の嘱託員の項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給すべき事由の生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
付則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
職名 | 報酬の額 | |
管理者 | 年額 96,000円 | |
副管理者 | 〃 88,000円 | |
監査委員 | 知識経験選出 | 日額 6,800円 |
議会議員選出 | 〃 6,300円 | |
公平委員会 | 委員長 | 〃 6,800円 |
委員 | 〃 6,300円 | |
消防運営委員会 | 委員長 | 〃 6,800円 |
委員 | 〃 6,300円 | |
水防協議会 | 会長 | 〃 6,800円 |
委員 | 〃 6,300円 | |
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 〃 6,800円 |
委員 | 〃 6,300円 | |
行政不服審査会 | 会長 | 〃 6,800円 |
委員 | 〃 6,300円 | |
産業医 | 月額 50,000円 |
別表第2(第4条第1項関係)
職名 | 日当 | 宿泊料 | 食事料 (一夜につき) | |
県内 | 県外 | |||
管理者 | 1,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
副管理者 | 1,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
監査委員 | 1,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
公平委員会委員 | 1,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
消防運営委員会委員 | 1,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
水防協議会委員 | 1,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 1,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
行政不服審査会委員 | 1,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
産業医 | 1,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
備考:鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は一般職の職員の例による。