○稲敷地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年6月30日

条例第2号

稲敷地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2及び第204条の規定に基づき、次の各号に掲げる特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(3) 監査委員

(4) 公平委員会委員

(5) 消防運営委員会委員

(6) 水防協議会委員

(7) 情報公開・個人情報保護審査会委員

(8) 行政不服審査会委員

(9) 産業医

(報酬)

第2条 前条に掲げる特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 前項の報酬の支給は、年額で定められているものにあっては毎年3月、月額で定められているものにあっては毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条において準用する龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)第10条第1項に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前の直近の休日等でない日)、日額はそのつど支給する。

3 報酬が年額又は月額をもって定められている場合、年又は月の途中で新たにその職についたときは、その日分から日割計算により報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その日分までの報酬を日割計算により支給する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(重複給与の禁止)

第3条 管理者、副管理者及び組合議員が他の特別職の職(監査委員を除く。)を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として一般職に属する常勤の職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

2 組合議会及び管理者等会議等で管理者の招集に応じ出席したときは、1日につき2,000円を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員の費用弁償の支給に関しては、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

付則(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

付則(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

付則(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

付則(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

付則(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

付則(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

付則(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

付則(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

付則(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

付則(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

付則(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

付則(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成17年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第1条第9号及び別表第1その他非常勤の嘱託員の項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

付則(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成28年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給すべき事由の生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

付則(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

職名

報酬の額

管理者

年額 96,000円

副管理者

〃  88,000円

監査委員

知識経験選出

日額 6,800円

議会議員選出

〃  6,300円

公平委員会

委員長

〃  6,800円

委員

〃  6,300円

消防運営委員会

委員長

〃  6,800円

委員

〃  6,300円

水防協議会

会長

〃  6,800円

委員

〃  6,300円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

〃  6,800円

委員

〃  6,300円

行政不服審査会

会長

〃  6,800円

委員

〃  6,300円

産業医

月額 50,000円

稲敷地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年6月30日 条例第2号

(令和7年7月4日施行)

体系情報
第6編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和51年6月30日 条例第2号
◇ 昭和53年12月11日 条例第6号
◇ 昭和54年6月20日 条例第1号
◇ 昭和55年3月6日 条例第1号
◇ 昭和55年12月5日 条例第5号
◇ 昭和57年2月26日 条例第2号
◇ 昭和59年2月22日 条例第1号
◇ 昭和62年2月20日 条例第1号
◇ 平成3年7月22日 条例第1号
◇ 平成5年3月2日 条例第3号
◇ 平成14年7月31日 条例第4号
◇ 平成16年2月24日 条例第2号
◇ 平成17年2月22日 条例第3号
◇ 平成17年11月2日 条例第11号
◇ 平成18年2月27日 条例第2号
◇ 平成19年3月2日 条例第1号
◇ 平成21年3月2日 条例第2号
◇ 平成23年3月1日 条例第1号
◇ 平成24年2月23日 条例第1号
◇ 平成28年6月1日 条例第10号
◇ 平成29年2月24日 条例第3号
◇ 令和2年3月4日 条例第2号
◇ 令和7年7月4日 条例第5号