○稲敷地方広域市町村圏事務組合証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和57年11月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第207条の規定に基づき、稲敷地方広域市町村圏事務組合議会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1日につき2,000円を支給する。この場合において、証人等が稲敷地方広域市町村圏事務組合関係市町村(以下「関係市町村」という。)外在住者の場合には、稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例(平成12年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第3号)に規定する旅費に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したときに支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、稲敷地方広域市町村圏事務組合の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(関係市町村外に出頭又は出張した場合の実費弁償に関する規定の準用)

第5条 第2条及び第3条の規定は、証人等及び前条に規定する者が、稲敷地方広域市町村圏事務組合の機関の求めに応じ関係市町村外に出頭又は出張する場合について準用する。この場合において、第2条中「前条に規定する証人等が出頭した場合」とあるのは「証人等及び第4条に規定する者が関係市町村外に出頭又は出張した場合」と、「証人等が稲敷地方広域市町村圏事務組合関係市町村(以下「関係市町村」という。)外在住者の場合には、」とあるのは「これらの者には、」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合証人等に対する実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出頭又は出張する者に係る実費弁償について適用する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和57年11月10日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)