○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例

昭和61年12月23日

条例第8号

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和49年3月29日条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は,他の法令に規定する場合を除くほか,現金で直接職員に支払わなければならない。ただし,職員から口座振替払を希望する旨の申し出があったときは,口座振替の方法により支払うことができる。

(職務の級及び等級別基準職務表)

第2条の2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを次条の給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

(給料表)

第3条 給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,その適用の範囲は,それぞれ給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第3)

(2) 消防職給料表(別表第4)

(単身赴任手当)

第4条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の組合規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して組合規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して組合規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(組合規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が組合規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて組合規則で定める額を加算した額)とする。

3 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の組合規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して組合規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して組合規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして組合規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(1) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人,地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社,地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社,公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等その他その業務が組合の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち組合規則で定めるものに使用される者(役員及び非常勤の者を除く。)

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第5条 管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条において準用する龍ケ崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,10,000円を超えない範囲内において組合規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して組合規則で定める勤務にあっては,当該勤務の区分に応じ,それぞれその額に組合規則で定める割合を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,5,000円を超えない範囲内において組合規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は組合規則で定める。

(準用規定)

第6条 第2条から前条までに定める場合のほか,職員の給与に関しては,龍ケ崎市職員の給与に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第134号)の例による。ただし,同条例第3条及び第12条の5に規定する災害派遣手当並びに第3条及び第12条の6に規定する武力攻撃災害等派遣手当並びに第3条及び第12条の7に規定する新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当並びに第12条の3第2項第2号ただし書の規定は除くものとする。

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)

3 阿見町消防本部の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までにおける阿見町職員の給与に関する条例(昭和32年阿見町条例第67号。以下「阿見町条例」という。)の規定による給与については,なお阿見町条例の例による。

(継続職員の職務の級及び号給の切替え)

4 編入日の前日において阿見町の職員であった者で引き続き本組合の職員となったもの(以下「継続職員」という。)のうち,編入日の前日において阿見町条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の編入日における職務の級,号給(給料月額を定められている職員にあっては,給料月額)及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は,この条例の規定により決定された職員の職務の級,号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について,継続職員の間に採用されていた阿見町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には,他の職員との権衡を考慮し,管理者が別に定める基準により編入日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

6 継続職員のうち,編入日の前日において育児休業中の職員その他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては,他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

7 継続職員の扶養親族で,編入日前において阿見町条例の規定により扶養親族の届出をし,その者の扶養親族としての認定がなされているものについては,この条例の規定により届出がなされ,扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

8 継続職員のうち,平成26年12月2日以後阿見町の職員であった職員については,当該職員であった期間を本組合の職員であった期間とみなし,この条例の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

9 継続職員のうち,平成26年12月2日以後阿見町の職員であった職員については,当該職員であった期間を本組合の職員であった期間とみなし,この条例の規定を適用する。

(その他の経過措置)

10 付則第6項から前項までに定めるもののほか,編入日の前日までに阿見町条例の規定によりなされた給与に係る処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなし,これらの行為に係る期間は通算する。

(昭和62年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(昭和63年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定,第3条の次に1条を加える規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第4号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。ただし,第4条の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。ただし,第4条の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成13年条例第3号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては,管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において,旧級,旧号給が付則別表第2に定める旧号給欄の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は,組合規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については,これらに規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第3号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(組合規則で定める職員を除く。)には,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第6条において準用する龍ケ崎市職員の給与に関する条例付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において同じ。)からその差額に相当する額に100分の50を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては,10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,組合規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,組合規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(組合規則への委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

付則別表第1(付則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

付則別表第2(付則第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

51

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満




1

13

1

1

1

3月以上6月未満




1

14

1

1

1

6月以上9月未満




1

15

1

1

1

9月以上12月未満




1

16

1

1

1

12月以上




1

17

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73


3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74


6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75


9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76


12月以上

85

85

85

81

101

81

77


23

3月未満

85

85

85

81

101

81



3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82



6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83



9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84



12月以上

89

89

89

85

105

85



24

3月未満

89

89

89

85

105

85



3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86



6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87



9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88



12月以上

93

93

93

89

109

89



25

3月未満

93

93

93

89

109




3月以上6月未満

94

94

94

90

110




6月以上9月未満

95

95

95

91

111




9月以上12月未満

96

96

96

92

112




12月以上

97

97

97

93

113




26

3月未満

97

97

97

93

113




3月以上6月未満

98

98

98

94

114




6月以上9月未満

99

99

99

95

115




9月以上12月未満

100

100

100

96

116




12月以上

101

101

101

97

117




27

3月未満

101

101

101

97





3月以上6月未満

102

101

102

98





6月以上9月未満

103

102

103

99





9月以上12月未満

104

102

104

100





12月以上

105

103

105

101





28

3月未満

105

103

105

101





3月以上6月未満

106

103

106

102





6月以上9月未満

107

104

107

103





9月以上12月未満

108

104

108

104





12月以上

109

105

109

105





29

3月未満

109

105

109

105





3月以上6月未満

110

106

110

105





6月以上9月未満

111

107

111

106





9月以上12月未満

112

108

112

106





12月以上

113

109

113

107





30

3月未満

113

109

113

107





3月以上6月未満

114

110

114

107





6月以上9月未満

115

111

115

108





9月以上12月未満

116

112

116

108





12月以上

117

113

117

109





31

3月未満

117

113

117






3月以上6月未満

118

113

118






6月以上9月未満

119

114

119






9月以上12月未満

120

114

120






12月以上

121

115

121






32

3月未満

121

115

121






3月以上6月未満

122

115

122






6月以上9月未満

123

116

123






9月以上12月未満

124

116

124






12月以上

125

117

125






33

3月未満

125

117

125






3月以上6月未満

125

117

126






6月以上9月未満

125

118

127






9月以上12月未満

125

118

128






12月以上

125

119

129






34

3月未満


119

129






3月以上6月未満


119

130






6月以上9月未満


120

131






9月以上12月未満


120

132






12月以上


121

133






35

3月未満


121

133






3月以上6月未満


122

134






6月以上9月未満


123

135






9月以上12月未満


124

136






12月以上


125

137






36

3月未満


125







3月以上6月未満


126







6月以上9月未満


127







9月以上12月未満


128







12月以上


129







(平成19年条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第5条において準用する龍ケ崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年龍ケ崎市条例第28号)第1条の規定による改正後の龍ケ崎市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第5条において準用する龍ケ崎市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(組合規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第5条において準用する龍ケ崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年龍ケ崎市条例第27号)第1条の規定による改正後の龍ケ崎市職員の給与に関する条例(第1号において「改正後の市給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは付則第16項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第5条において準用する龍ケ崎市職員の給与に関する条例(以下この号において「市給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の市給与条例付則第16項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第5号)付則第7項の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(市給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号級から93号級まで

2級

1号級から64号級まで

3級

1号級から48号級まで

4級

1号級から32号級まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(組合規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(平成23年条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第6条において準用する龍ケ崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年龍ケ崎市条例第34号)第1条の規定による改正後の龍ケ崎市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は付則第16項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第6条において準用する龍ケ崎市職員の給与に関する条例(以下この号において「市給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第5号)付則第7項の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(市給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第4条第2項に規定する組合規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,8(同月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあっては,8から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(組合規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(平成26年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切換えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(組合規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が行政職給料表の6級以上である者及び消防職給料表の7級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,組合規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,組合規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第4条 切替日から平成28年3月31日までの間における第4条第2項の規定の適用については,同項中「30,000円」とあるのは,「30,000円を超えない範囲内で組合規則で定める額」とする。

(組合規則への委任)

第5条 付則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び付則第4項の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3及び別表第4の規定は平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,第1条の規定による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の規定により支給すべき事由の生じた宿日直手当については,なお従前の例による。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条の改正規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3及び別表第4の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,この条例による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,この条例による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,この条例による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,この条例による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第5号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

行政職等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事補の職務

2 主事の職務

2級

1 副主幹の職務

2 主幹の職務

3級

1 主任の職務

2 係長の職務

4級

1 主査の職務

2 課長補佐の職務

5級

1 副参事の職務

2 課長の職務

6級

1 参事の職務

2 事務局次長の職務

7級

事務局長の職務

別表第2(第2条の2関係)

消防職等級別基準職務表

職務の級

階級

基準となる職務

1級

1 消防士

係員の職務

2 消防副士長

副主任の職務

2級

消防士長

主任の職務

3級

消防司令補

消防本部係長の職務

分署課長補佐の職務

消防署課長補佐の職務

出張所副所長の職務

4級

消防司令

副主査の職務

分署課長の職務

消防署課長の職務

分署副署長の職務

出張所所長の職務

消防本部課長補佐の職務

5級

消防司令

主査の職務

消防署副署長の職務

分署署長の職務

6級

消防司令長

消防署署長の職務

消防本部課長の職務

副参事の職務

7級

消防監

参事の職務

消防次長の職務

8級

消防正監

消防長の職務

別表第3(第3条第1号関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600





95


295,200

343,100





96


295,600

343,500





97


295,800

343,700





98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第4(第3条第2号関係)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

174,500

190,200

215,100

254,900

296,300

321,300

347,600

381,900

2

176,200

191,900

217,100

256,700

298,100

323,500

349,800

384,100

3

178,000

193,700

219,100

258,500

299,900

325,600

352,100

386,000

4

179,700

195,500

221,100

260,300

301,900

327,600

354,300

388,100

5

181,100

197,300

223,100

262,000

303,600

329,700

356,300

389,800

6

183,000

199,400

224,900

263,800

305,500

331,500

358,400

391,800

7

184,800

201,600

226,900

265,400

307,500

333,200

360,600

393,600

8

186,700

203,800

228,800

267,100

309,600

334,800

362,800

395,400

9

188,300

205,800

230,900

268,200

311,400

336,500

364,500

397,100

10

190,000

208,100

232,700

269,700

313,600

338,800

366,700

399,100

11

191,700

210,600

234,500

271,000

315,700

341,000

368,700

401,100

12

193,400

212,900

236,300

272,200

317,700

343,300

370,900

403,200

13

195,100

214,900

238,100

273,500

319,700

345,300

372,700

404,900

14

197,100

216,700

240,000

274,800

321,600

347,400

374,800

407,000

15

199,100

218,500

241,900

275,800

323,200

349,600

376,800

409,000

16

201,100

220,300

243,800

277,000

324,800

351,700

378,900

411,100

17

203,200

222,200

245,300

277,700

326,500

353,700

380,500

412,800

18

205,300

223,900

247,100

279,100

328,800

355,700

382,500

414,500

19

207,600

225,800

248,900

280,400

330,900

357,700

384,400

416,200

20

209,900

227,600

250,700

281,700

333,200

359,800

386,400

417,800

21

212,000

229,300

252,300

283,000

335,100

361,500

388,100

419,500

22

213,800

231,100

253,600

284,000

337,100

363,500

390,200

421,100

23

215,500

232,900

254,800

285,300

339,200

365,300

392,300

422,500

24

217,300

234,700

256,100

286,500

341,200

367,400

394,300

424,000

25

219,200

236,300

257,300

287,500

343,100

369,100

396,000

425,300

26

220,900

238,000

258,500

289,100

345,200

371,100

398,000

426,700

27

222,700

239,700

259,800

290,800

347,100

373,100

400,100

428,200

28

224,400

241,300

260,900

292,400

349,100

375,100

402,200

429,800

29

226,300

242,500

261,800

294,300

350,900

376,900

403,700

431,100

30

228,100

244,300

262,800

296,200

353,000

379,000

405,500

432,800

31

229,900

246,100

264,000

297,900

354,800

381,100

407,200

434,500

32

231,700

247,900

265,000

299,700

356,900

383,100

408,900

436,100

33

233,300

249,300

265,500

301,300

358,300

385,000

410,600

437,500

34

235,000

250,800

266,700

303,000

360,300

387,100

412,100

439,200

35

236,700

252,100

267,700

304,800

362,200

389,200

413,700

440,900

36

238,400

253,500

268,700

306,500

364,300

391,100

415,200

442,500

37

239,600

254,700

269,500

308,200

366,200

392,800

416,500

443,900

38

241,400

256,000

270,400

309,800

368,300

394,300

418,000

444,600

39

243,200

257,200

271,400

311,600

370,300

395,600

419,500

445,300

40

245,000

258,200

272,200

313,100

372,300

397,000

421,000

446,000

41

246,400

259,200

273,200

314,500

374,300

398,200

422,500

446,400

42

247,800

260,300

274,300

316,000

376,400

399,300

423,800

447,000

43

249,100

261,300

275,300

317,700

378,500

400,300

425,100

447,700

44

250,300

262,300

276,100

319,400

380,500

401,300

426,300

448,300

45

251,400

262,900

277,200

321,100

382,200

402,500

427,300

449,100

46

252,500

264,000

278,600

323,000

383,900

403,700

428,000

449,800

47

253,500

264,900

279,900

324,900

385,500

404,800

428,800

450,300

48

254,300

266,000

281,300

326,700

387,200

406,000

429,600

450,800

49

255,000

266,800

283,000

328,100

388,600

407,300

430,100

451,300

50

255,900

267,800

284,700

329,700

389,600

408,100

430,500

451,600

51

257,000

268,800

286,200

331,100

390,600

408,900

430,900

451,900

52

258,000

269,700

287,600

332,800

391,600

409,600

431,200

452,300

53

258,500

270,700

289,000

334,300

392,900

410,100

431,500

452,700

54

259,700

271,400

290,600

336,000

394,000

410,800

431,900

452,900

55

260,500

272,400

292,200

337,600

395,100

411,500

432,200

453,200

56

261,600

273,300

293,700

339,400

396,300

412,100

432,500

453,400

57

262,500

274,300

295,100

340,300

397,600

412,800

432,800

453,800

58

263,300

275,800

296,700

342,000

398,400

413,200

433,100

454,000

59

264,100

277,000

298,400

343,600

399,200

413,800

433,400

454,200

60

264,900

278,400

300,000

345,200

399,900

414,400

433,700

454,400

61

265,700

279,900

301,400

346,800

400,400

414,800

434,000

454,800

62

266,300

281,500

303,000

348,500

401,100

415,400

434,300


63

267,100

282,800

304,600

350,200

401,800

415,900

434,600


64

267,700

284,300

306,100

351,900

402,500

416,400

434,900


65

268,800

285,600

307,400

353,500

402,800

416,900

435,200


66

270,000

286,800

309,100

355,100

403,500

417,500

435,500


67

271,000

288,200

310,500

356,700

404,200

417,900

435,800


68

271,900

289,400

312,200

358,300

404,800

418,400

436,100


69

273,000

290,900

313,600

359,500

405,200

418,800

436,300


70

274,400

292,300

315,000

360,900

405,700

419,100

436,600


71

275,600

293,800

316,300

362,200

406,300

419,400

436,900


72

276,900

295,100

317,800

363,600

406,800

419,700

437,200


73

277,900

296,300

318,500

364,800

407,300

420,000

437,400


74

279,100

297,600

320,100

366,000

407,700

420,300

437,700


75

280,400

298,900

321,600

367,300

408,200

420,600

438,000


76

281,400

300,200

323,300

368,600

408,700

420,900

438,300


77

282,500

301,100

325,100

369,900

409,200

421,100

438,500


78

283,700

302,600

326,800

371,100

409,700

421,400

438,800


79

284,800

303,800

328,400

372,300

410,300

421,700

439,100


80

285,500

305,300

330,000

373,500

410,800

422,000

439,400


81

286,600

306,600

331,700

374,700

411,200

422,200

439,600


82

287,700

308,000

333,400

375,900

411,800

422,500

439,900


83

288,800

309,100

335,000

377,000

412,300

422,800

440,200


84

289,900

310,500

336,700

378,200

412,500

423,000

440,500


85

291,000

311,400

338,100

379,300

412,800

423,200

440,700


86

292,200

312,900

339,600

379,900

413,300

423,500



87

293,100

314,200

341,100

380,400

413,600

423,800



88

294,300

315,700

342,600

381,000

413,900

424,000



89

295,300

317,200

343,900

381,600

414,200

424,200



90

296,500

318,700

345,100

382,200

414,600

424,500



91

297,600

320,100

346,400

382,800

415,000

424,800



92

298,800

321,600

347,700

383,400

415,400

425,000



93

299,300

322,900

349,100

383,700

415,700

425,200



94

300,600

324,200

350,600

384,200





95

301,700

325,600

352,100

384,800





96

303,000

326,900

353,600

385,300





97

304,100

328,100

354,900

385,700





98

305,300

329,400

356,100

386,100





99

306,500

330,700

357,200

386,700





100

307,700

332,000

358,400

387,200





101

308,900

333,400

359,500

387,600





102

309,900

334,300

360,600

388,100





103

311,000

335,400

361,700

388,700





104

312,000

336,600

362,900

389,200





105

312,800

337,700

364,100

389,500





106

313,400

338,800

364,600

389,900





107

314,000

339,800

365,200

390,400





108

314,700

340,900

365,800

390,700





109

315,200

342,100

366,400

391,000





110

315,700

343,100

366,900

391,500





111

316,200

344,100

367,400

392,000





112

316,800

345,000

367,900

392,500





113

317,600

345,900

368,300

392,800





114

318,300

346,800

368,700

393,300





115

319,000

347,800

369,300

393,800





116

319,700

348,800

369,800

394,300





117

320,300

349,800

370,200

394,600





118

321,100

350,300

370,700

395,100





119

321,800

350,900

371,300

395,600





120

322,600

351,500

371,800

396,100





121

323,200

351,800

372,000

396,500





122

323,500

352,200

372,500

397,000





123

324,000

352,700

373,000

397,400





124

324,500

353,100

373,400

397,900





125

324,800

353,500

373,900

398,300





126


353,900

374,400






127


354,400

374,900






128


354,800

375,400






129


355,200

375,700






130



376,200






131



376,700






132



377,200






133



377,500






134



378,000






135



378,400






136



378,800






137



379,100






138



379,600






139



380,100






140



380,600






141



380,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

214,500

253,200

257,300

288,600

305,100

319,200

342,800

377,900

備考 この表は,消防吏員で管理者が定めるものに適用する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例

昭和61年12月23日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年12月23日 条例第8号
昭和62年12月22日 条例第4号
昭和63年12月24日 条例第2号
平成元年12月19日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第4号
平成3年12月18日 条例第3号
平成4年12月16日 条例第5号
平成5年3月2日 条例第4号
平成5年12月15日 条例第8号
平成6年12月16日 条例第4号
平成7年12月21日 条例第4号
平成8年12月20日 条例第4号
平成9年12月19日 条例第1号
平成10年12月15日 条例第3号
平成11年12月22日 条例第3号
平成13年3月28日 条例第3号
平成14年12月11日 条例第8号
平成15年11月25日 条例第1号
平成16年2月24日 条例第4号
平成16年11月9日 条例第11号
平成17年11月28日 条例第13号
平成18年3月28日 条例第5号
平成19年3月2日 条例第3号
平成19年12月21日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第6号
平成23年3月1日 条例第2号
平成23年11月30日 条例第4号
平成26年2月25日 条例第2号
平成26年12月26日 条例第5号
平成27年3月2日 条例第10号
平成28年3月31日 条例第4号
平成28年12月28日 条例第12号
平成29年2月24日 条例第4号
平成30年3月23日 条例第2号
平成30年12月28日 条例第3号
令和元年12月27日 条例第4号
令和4年12月28日 条例第1号
令和5年2月17日 条例第5号