○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則
平成23年3月30日
規則第8号
稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和54年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成23年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 火災その他の災害又は事故に機関員又は船舶の操船員として出動し、はしご付消防自動車の操作、化学消防ポンプ自動車若しくは消防ポンプ自動車による放水、救助工作車の特殊装備の操作又は船舶を操縦して消火作業等の活動をした場合 1回につき500円
(2) 火災その他の災害又は事故に救急救命士として出動し、救急救命処置(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。)に従事した場合 1回につき500円
(3) 前2号の職員以外の職員が火災その他の災害又は事故に出動し、消火作業若しくは救急救助活動又は被害軽減のための活動に従事した場合 1回につき400円
(1) 地上10メートル以上の足場の不安定な場所で消防作業に従事した場合
(2) はしご付消防自動車の地上10メートル以上のはしご上で消防作業に従事した場合
(潜水業務手当)
第4条 条例第5条の規定による手当は、潜水器具を着用して潜水活動に従事した場合に支給し、その額は1日につき500円とする。
(特別救助業務手当)
第5条 条例第6条の規定による手当は、特別救助工作車の隊員として、救助業務に従事することを命ぜられた場合に支給し、その額は1当務につき150円とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第6条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当の支給に関する規定を準用する。
(帳簿の作成)
第7条 任命権者は、特殊勤務実績簿を作成し所要事項を記入させ保管しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に職員が従事する場合の特殊勤務手当の支給について適用し、施行の日前に職員が従事した場合の特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成27年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日以後に発生した事由について適用し、平成27年3月31日以前に発生した事由については適用しない。
(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)
3 阿見町消防本部の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において阿見町の職員であった者で引き続き本組合の職員となったもの(以下「継続職員」という。)については、編入日以後に継続職員が改正後の規則に規定する活動、作業又は業務に従事する場合の特殊勤務手当の支給について、改正後の規則の規定を適用する。
付則(平成31年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に職員が従事する場合の特殊勤務手当の支給について適用し、施行の日前に職員が従事した場合の特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付則第3項の規定は、令和2年3月1日以後に従事した作業について適用する。
付則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。