○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する規則

昭和57年11月12日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例(平成12年条例第3号)に基づき職員の旅費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条の旅費に関しては,龍ケ崎市職員の旅費に関する規則(昭和32年龍ケ崎市規則第69号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)

2 阿見町消防本部の編入の日の前日において阿見町の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものについて,阿見町職員の旅費に関する規則(昭和32年阿見町規則第15号。以下「阿見町規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた旅費については,なお阿見町規則の例による。

(平成18年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する規則

昭和57年11月12日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和57年11月12日 規則第8号
平成18年4月14日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第13号