○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和49年3月29日

条例第13号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格20,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については,1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和49年3月29日 条例第13号

(平成18年8月3日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第13号
昭和52年12月8日 条例第2号
平成5年11月19日 条例第7号
平成18年8月3日 条例第6号