○稲敷地方広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年2月27日

規則第1号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条に規定する長期継続契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)は,次の表に掲げる区分によるものとする。

区分

長期継続契約を締結することができるもの

条例第2条第1号に掲げる契約

物品

寝具一式,トイレ消臭器

事務用機器(ソフトウェアを含む。)

コンピュータ及び関連機器,印刷機,複写機,電話機,ファックス機その他これに類するもの

設備機器

消防用通信機器

車両

乗用自動車,貨物車,バス,特殊車両その他これらに類するもの

条例第2条第2号に掲げる契約

施設の警備

機械警備

設備の保守点検

消防用通信機器保守点検,施設設備保守点検

(契約書の表示)

第3条 契約書の表示は,次のとおりとする。

(1) 契約期間は,全期間を記載するとともに,長期継続契約である旨を記載する。

(2) 予算の減額による変更及び削除による契約解除要件を約定する。

(3) 契約金額は,年額又は月額表示とする。

(入札保証金,契約保証金及び違約金の額)

第4条 入札保証金,契約保証金及び契約解除による違約金の算出は,次の表に掲げるとおりとする。

種別

契約金額が年額表示の場合

契約金額が月額表示の場合

入札保証金

入札金額の100分の5以上

入札金額に12を乗じて得た額の100分の5以上

契約保証金

契約金額の100分の10以上

契約金額に12を乗じて得た額の100分の10以上

契約解除による違約金

履行年度の契約金額の100分の10以上

履行年度の契約金額に12を乗じて得た額の100分の10以上

(損害賠償の額)

第5条 損害賠償金の決定は,既支払額を対象とする。ただし,既支払額が年額(月額契約の場合は,月額に12を乗じて得た額)に満たない場合は,その額を対象とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年2月27日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)