○稲敷地方広域市町村圏事務組合基金設置条例

平成15年3月5日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分について法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 基金を別表のとおり設置する。

(積立て)

第3条 基金は、別表中欄に掲げる目的のため同欄に掲げる額を積み立てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れなければならない。

3 基金に積み立てる額は、予算で定めるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関(以下「金融機関等」という。)への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(処分)

第5条 基金は、別表右欄に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。ただし、預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が生じた場合において、当該金融機関等の組合の預金又は貯金と借入金を相殺するための借入金の償還の財源に充てるときは、この限りではない。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

名称

目的及び積立の額

処分

稲敷地方広域市町村圏事務組合退職手当基金

職員の退職手当の支給に充てるため、管理者が必要と認めた金額を基金として積み立てる。

職員の退職手当の支給財源に充てるとき。

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防設備整備基金

器具及び車両等の計画的な整備に充てるため、管理者が必要と認めた金額を基金として積み立てる。

消防施設整備事業に充てるとき。

稲敷地方広域市町村圏事務組合基金設置条例

平成15年3月5日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成15年3月5日 条例第2号
平成19年3月2日 条例第1号