○稲敷地方広域市町村圏事務組合行政財産の使用料徴収条例施行規則

平成16年3月9日

規則第1号

(使用許可の申請等)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産の使用許可申請書(様式第1号)を、又、継続して行政財産を使用する者は、行政財産の使用更新許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、行政財産の使用許可書(様式第3号)を、又、継続の場合の申請に対する許可をしようとするときは、行政財産の使用更新許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の期間)

第3条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の取り消し等)

第4条 管理者は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更するときは、行政財産の使用許可取消(変更)通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(使用料等の減免)

第5条 条例第5条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産の使用料減額・免除申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を決定したときは、行政財産の使用料減額・免除決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(使用料等の還付)

第6条 管理者は、条例第6条ただし書の規定により、組合の都合により、使用許可を取り消したときは、行政財産の使用料還付通知書(様式第8号)を使用者に交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲敷地方広域市町村圏事務組合行政財産の使用料徴収条例施行規則

平成16年3月9日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)