○稲敷地方広域市町村圏事務組合延滞金徴収条例
昭和57年11月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の事務組合(以下「組合」という。)収入金(組合を組織する市町村が組合に納入する負担金を除く。以下同じ。)の延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の徴収)
第2条 分担金、使用料、手数料及び過料その他の組合収入金の延滞金の徴収に関しては、市税外諸収入の延滞金徴収条例(昭和29年龍ケ崎市条例第75号)の例による。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和8年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。