○稲敷地方広域市町村圏事務組合水防事業特別会計設置条例

昭和59年2月22日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第209条第2項の規定により小貝川左岸,利根川左岸及び横利根川右岸の水防事業の強化とその経理の適正をはかるため,特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,龍ケ崎市,稲敷市,利根町,河内町の負担する負担金,国庫支出金,県支出金,寄附金及びその他の収入をもって歳入とし,小貝川左岸,利根川左岸及び横利根川右岸の水防事業に係る管理運営費及びその他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は,平成8年6月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は,平成8年9月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条,第4条及び第5条別表第1の規定は,平成17年9月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合水防事業特別会計設置条例

昭和59年2月22日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和59年2月22日 条例第3号
昭和61年11月27日 条例第7号
平成8年6月18日 条例第1号
平成8年9月18日 条例第2号
平成17年7月29日 条例第9号
平成27年3月2日 条例第20号