○稲敷地方広域市町村圏事務組合会計管理者の権限に属する事務の委任について(平成19年稲敷地方広域市町村圏事務組合告示第10号)

平成19年3月26日

告示第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により,稲敷地方広域市町村圏事務組合会計管理者の権限に属する事務の委任について次のとおり告示する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第171条第4項の規定に基づき会計管理者をしてその一部を出納員に委任すること及び当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任することについては,別表のとおりとする。

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年告示第2号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第7号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

別表

機関

任命区分

職名

委任事務

事務局

出納員

管理課長

稲敷地方広域市町村圏事務組合事務局所管に係る管理使用料の収納及び分任出納員が収納した現金の受納事務

分任出納員

収納事務担当職員

上記管理使用料等の収納事務

消防本部

出納員

総務課長

稲敷広域消防本部所管に係る管理使用料,手数料の収納及び分任出納員が収納した現金の受納事務

分任出納員

収納事務担当職員

上記管理使用料等の収納事務

稲敷地方広域市町村圏事務組合会計管理者の権限に属する事務の委任について(平成19年稲敷地…

平成19年3月26日 告示第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成19年3月26日 告示第10号
平成27年3月31日 告示第2号
平成29年3月31日 告示第7号