○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部及び消防署の設置条例

昭和49年12月9日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防本部の設置)

第2条 稲敷地方広域市町村圏事務組合に消防本部を設置する。

2 消防本部の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 稲敷広域消防本部

位置 龍ケ崎市3,571番地の1

(消防署の設置)

第3条 稲敷地方広域市町村圏事務組合に消防署を設置する。

2 消防署の名称,位置並びに管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

龍ケ崎消防署

龍ケ崎市1,759番地

龍ケ崎市及び河内町の全域並びに稲敷市の南西地域

牛久消防署

牛久市栄町4丁目1番地

牛久市の全域

いなほ消防署

稲敷市犬塚1,570番地2

稲敷市の南西地域以外の地域及び美浦村の全域

阿見消防署

阿見町若栗3,337番地

阿見町の全域

利根消防署

利根町布川2,073番地

利根町の全域

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は,平成8年6月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は,平成8年9月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条,第4条及び第5条別表第1の規定は,平成17年9月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は,平成18年3月15日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部及び消防署の設置条例

昭和49年12月9日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年12月9日 条例第21号
昭和52年3月4日 条例第1号
昭和54年9月10日 条例第2号
昭和61年8月28日 条例第3号
昭和62年2月20日 条例第3号
平成8年6月18日 条例第1号
平成8年9月18日 条例第2号
平成17年7月29日 条例第9号
平成18年2月27日 条例第4号
平成18年11月6日 条例第8号
平成24年2月23日 条例第3号
平成27年3月2日 条例第1号