○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部の組織に関する規則

昭和50年5月9日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,稲敷広域消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(消防本部組織)

第2条 消防本部に次の課,隊及び係を置く。

(1) 総務課 総務係 職員係

(2) 予防課 予防係 危険物規制係 設備指導係 調査係

(3) 警防課 指揮隊 警防係 装備係 救助係 水防係

(4) 救急課 救急管理係 救急指導係

(5) 通信指令課 指令1係 指令2係 指令3係

(事務分掌)

第3条 各課の事務分掌は,別表のとおりとする。

第2章 職制及び階級

(消防長)

第4条 消防本部に消防長をおく。消防長の階級は消防正監とする。

2 消防長は管理者の命を受けて,消防本部の事務を掌理し,消防職員を指揮監督する。

3 消防長は,消防本部及び消防署の職員の配置を行う。

(消防次長)

第5条 消防本部に消防次長を置く。消防次長の階級は消防監とする。

2 消防次長は消防長を補佐し,消防本部の事務を処理し,消防長不在又は事故あるとき,若しくは欠員となったときは消防長の職務を代理する。この場合において,消防次長にも事故あるとき若しくは欠けたときは,あらかじめ消防長の指定する職員がその職務を代理する。

3 消防次長は,課長又は消防署長を兼ねることができる。

(階級)

第6条 職員の階級を次のとおりとする。

消防正監

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

2 前項のほか,必要に応じて,消防吏員以外の職員を置くことができる。

(課長等)

第7条 課に課長を置く。

2 課長は,消防司令長以上の階級にある者をもって充てる。

3 課長は,上司の命を受け,所管事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

4 消防長は,必要と認める課に課長補佐を置くことができる。

5 課長補佐は,消防司令以上の階級にある者をもって充てる。

6 課長補佐は,上司の命を受け,所管事務を処理し,課長を補佐するとともに所属職員を指揮監督する。

7 係長は,消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。

8 係長は,上司の命を受け,所管事務を処理する。

(参事,副参事,主査,副主査,主任,副主任等)

第8条 消防長は,重要な業務又は特に困難な臨時的業務に従事させるため必要に応じて課に参事,副参事,主査及び副主査を置くことができる。

2 参事,副参事,主査及び副主査は,消防司令以上の階級にある者をもって充てる。

3 主任は,消防士長の階級にある者をもって充てる。

4 副主任は,消防副士長の階級にある者をもって充てる。

5 参事,副参事,主査,副主査,主任,副主任は,上司の命を受け,その業務を処理する。

(分掌事務の相互援助)

第9条 第3条の規定にかかわらず,分掌事務が繁忙であって,かつ,緊急を要するものがあるときは,各課間相互に援助して事務の円滑適正な運営に努めなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は,昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

消防本部事務分掌

総務課

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書に関すること。

(3) 職員の昇任,昇格に関すること。

(4) 消防関係例規に関すること。

(5) 消防施設の整備及び管理に関すること。

(6) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(7) 職員の任免,配置,服務,分限,懲戒,表彰その他人事に関すること。

(8) 職員の給与,公務災害補償及び補償補填に関すること。

(9) 研修計画及び管外消防との情報連絡に関すること。

(10) 貸与品及び消耗品等に関すること。

(11) 予算,決算及び経理に関すること。

(12) 消防事務の企画及び事務管理に関すること。

(13) 消防用財産の管理に関すること。

(14) 組織及び制度に関すること。

(15) 統計に関すること。

(16) 他の課に属さないこと。

予防課

(1) 火災の予防に関すること。

(2) 民間防火組織等の育成及び防火思想の普及に関すること。

(3) 予防査察及び指導に関すること。

(4) 広報及び広聴に関すること。

(5) 罹災証明等に関すること。

(6) 統計に関すること。

(7) 防火管理者及び危険物取扱者に関すること。

(8) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(9) 建築確認等の同意に関すること。

(10) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。

(11) 消防対象物(危険物製造所等を除く)の使用の届出等に関すること。

(12) 火災予防条例に基づく届出等に関すること。

(13) 火気使用設備及び器具に関すること。

(14) 危険物製造所等の許認可に関すること。

(15) 危険物製造所等の火災予防措置に関すること。

(16) 少量危険物,指定可燃物等の火災予防措置に関すること。

(17) 液化石油ガス貯蔵取扱施設の保安上の措置に関すること。

(18) 圧縮アセチレンガス等の届出に関すること。

(19) 防火協力団体に関すること。

警防課

(1) 災害現場活動の指揮に関すること。

(2) 出場隊の運用・安全管理に関すること。

(3) 災害情報の収集・管理に関すること。

(4) 現場の観察及び効果並びに評定に関すること。

(5) 警防計画及び演習,訓練に関すること。

(6) 核燃料物質及び放射性同位元素,劇物,毒薬等の貯蔵取扱の届出に関すること。

(7) 消防の相互応援に関すること。

(8) 水火災その他災害出動及び連絡調整並びにこれらによる被害調査等に関すること。

(9) 消防技術の研究及び指導に関すること。

(10) 消防の教養,訓練等に関すること。

(11) 地理水利の調査及び保守に関すること。

(12) 都市計画等の消防施設設置に関すること。

(13) 車両の安全運転管理及び交通事故に関すること。

(14) 消防機械器具の整備及び管理に関すること。

(15) 消防油脂類,消火薬剤及び消防用資機材の管理等に関すること。

(16) 救助及び潜水業務に関すること。

(17) 統計に関すること。

(18) 水防事務に関すること。

救急課

(1) 救急業務に係る調査及び研究に関すること。

(2) 救急資器材,医薬品等の整備及び管理に関すること。

(3) 救急車両の配備,維持管理等に関すること。

(4) 救急活動技術の研究及び指導訓練に関すること。

(5) 医療機関その他関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 感染防止に関すること。

(7) ドクターヘリ等運用に関すること。

(8) 茨城DMAT運用に関すること。

(9) 救急要請受付時の口頭指導に関すること。

(10) 患者等搬送事業に関する指導及び認定に関すること。

(11) 応急手当普及業務に関すること。

(12) 稲敷地区メディカルコントロール協議会に関すること。

(13) 統計に関すること。

(14) その他救急業務に関すること。

通信指令課

(1) 消防緊急システムの企画,調整及び運営管理に関すること。

(2) 通信技術の研究及び指導に関すること。

(3) 出動指令に関すること。

(4) 通信統制に関すること。

(5) 各種災害関係情報の収集及び伝達に関すること。

(6) 消防及び救急の相互応援指令に関すること。

(7) 防災行政無線に関すること。

(8) 緊急通報システムに関すること。

(9) その他通信指令事務に関すること。

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部の組織に関する規則

昭和50年5月9日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和50年5月9日 規則第7号
昭和53年6月22日 規則第1号
昭和54年2月5日 規則第10号
昭和57年3月20日 規則第1号
昭和60年2月19日 規則第1号
昭和62年3月12日 規則第3号
昭和63年3月23日 規則第2号
平成元年2月2日 規則第1号
平成4年6月10日 規則第1号
平成7年3月7日 規則第3号
平成14年3月26日 規則第4号
平成16年3月26日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第3号
平成18年11月6日 規則第12号
平成19年3月14日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第1号
平成25年3月7日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第5号
平成30年3月23日 規則第9号