○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防吏員の消防手帳取扱規程

昭和50年4月1日

消本規程第13号

(目的)

第1条 この規程は,消防手帳の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与者)

第2条 消防手帳の貸与者は,消防長とする。

(表扉)

第4条 表扉第1葉表面には,中央上部に冬服を着用した無帽正面,上半身(第1ボタンより上身)の写真を貼付し,稲敷地方広域市町村圏事務組合消防長の押出印を押し手帳番号,階級,氏名及び貸与年月日を記入し,表扉第2葉の配置年月日,勤務部署欄には配置替の都度記入し,消防長の認印を押すものとする。

(記載事項)

第5条 消防手帳には,職務に関し必要な事項を記載するものとする。

(手帳の携帯)

第6条 消防手帳は,職務に服するときは,常に携帯しなければならない。ただし,庁内で勤務中又は火災,その他の災害現場に出動する場合はこの限りでない。

(貸与替等)

第7条 消防手帳は,次の場合に貸与替又は再貸与するものとする。

(1) 貸与替

 表紙は,消防章又は稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部名の表示が鮮明を欠き若しくははなはだしく汚損したとき。

 表扉は,昇任したとき,氏名が変ったとき,勤務部署欄の余白がなくなったとき,又は貼付写真がはなはだしく変色し本人であることの認定が困難になったとき。

 記載用紙に,余白がなくなったとき。

(2) 再貸与

 消防手帳を亡失したとき。

(取扱の注意)

第8条 消防手帳は,汚損又は亡失することのないよう注意して取扱わなければならない。

(手帳の整理)

第9条 総務課長は,第1号様式の消防手帳整理簿によって貸与,貸与替,再貸与及び返納等を整理しなければならない。

(手帳の検閲)

第10条 所属長は,所属職員の消防手帳を年1回以上期日を定め管理の状況等を検閲しなければならない。

2 前項の検閲は,消防司令補以上の監督者をして行わせることができる。

(貸与替等の手続)

第11条 貸与替を受けようとするものは,第2号様式に消防手帳を添えて消防長に申請しなければならない。

2 亡失したときは,第3号様式により遅滞なく消防長に報告するとともに,第4号様式により再貸与申請をしなければならない。

(名刺)

第12条 消防手帳の内側名刺入には,常に数葉の名刺を納めておくものとする。

2 前項の名刺は,次の各号によるものとする。

(1) 自己の階級及び氏名並びに勤務部署の名称,所在地,連絡先を記載する。

(2) 組合紋章を入れる場合は,左上部とする。

付 則

この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

付 則(昭和61年消本規程第2号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和61年6月1日から適用する。

付 則(平成27年消本訓令第4号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

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稲敷地方広域市町村圏事務組合消防吏員の消防手帳取扱規程

昭和50年4月1日 消防本部規程第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和50年4月1日 消防本部規程第13号
昭和61年6月10日 消防本部規程第2号
平成27年3月31日 消防本部訓令第4号