○稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則

昭和57年8月16日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和50年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(立入検査証)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第1項,第16条の3の2第2項,第16条の5第1項及び第34条第1項の規定により消防職員がそれぞれ関係のある場所に立ち入って検査をし,若しくは質問をする場合,携帯すべき証票は様式第1号のとおりとする。

(火災予防上安全な距離)

第3条 条例第3条第1項第1号(条例第5条第2項第7条第2項及び第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する火災予防上安全な距離は,別表1のとおりとする。

2 条例第18条第1項第1号(条例第19条第2項第20条第2項第21条第2項及び第22条において準用する場合を含む。)に規定する火災予防上安全な距離は,別表2のとおりとする。

(変電設備等の保有距離)

第4条 条例第11条第1項第3号変電設備等の機器,配線及び配電盤等が相互に保持しなければならない距離の基準及び第11条第1項第3号の2に規定するキュービクル式変電設備等の点検及び整備に支障のない距離については,別表3のとおりとする。(第12条及び第13条の規定において準用する場合も含む。)

(避雷設備の規格)

第4条の2 条例第16条第1項の消防長が指定する避雷設備は,日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)A4201―1992「建築物等の避雷設備(避雷針)」及びA4201―2003「建築物等の雷保護」に適合するものとする。

(標識等の規格)

第5条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項条例第11条第3項条例第11条の2第2項条例第12条第2項及び第3項並びに条例第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)条例第17条第3号条例第23条第2項及び第4項条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)条例第34条第2項第1号及び条例第39条第4号(条例第42条の規定において準用する場合を含む。)に規定する標識,掲示板,表示板及び満員札は,別表4のとおりとする。

(気球及び掲揚綱の十分な強度)

第6条 条例第17条第5号の規定により,風圧又は摩擦に対し,十分な強度を有しなければならない気球及び掲揚綱の材料及び構造の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくはゴム引布などその材質が均一で,かつ変質,静電気が発生又は帯電しにくいもの

 生地は可そ剤,着色剤等の吹き出し及び粘着がなく,かつ泡及び異物の混入がないもの

 気球に使用する材料の厚さは,ビニール樹脂については,0.1ミリメートル以上,ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは,膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので,塩化ビニールフイルムにあっては15ニュートン毎平方ミリメートル,ゴム引布にあっては27ニュートン毎平方ミリメートル以上のもの

 引裂強さは,塩化ビニールフイルムにあっては,エレメンドルフ引裂強さ0.6ニュートン毎平方ミリメートル以上のもの

 水素ガスの透過する量は,1気圧,摂氏20度,24時間において,1平方メートルにつき5リットル以内のもの

(2) 気球の構造

 掲揚又はけい留中,局部的に著しく外圧を受け又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中,著しく不安定になり,又は回転することがないもの

 接着部分は,その強さが生地の強さと同等以上であるもの

 糸目座の強さは,150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱等の材料

 麻又は綿などで材質が均一で,かつ,変質,静電気が発生又は帯電しにくいもの

 繊維は比較的長繊維のもの

 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは,直径が麻については6ミリメートル以上,合成繊維にあっては4ミリメートル以上,綿については7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは,直径が,麻については3ミリメートル以上,合成繊維については2ミリメートル以上,綿については4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は,気球の直径が2.5メートルをこえ3メートル以下のものについては240キログラム以上,2.5メートル以下については170キログラム以上のもの

 水,バクテリア,油,薬品等により腐食していないもの

 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

 建物等の角における横すべりにより容易に切断することのないもの

 吸湿により著しく硬化することのないもの

(4) 掲揚綱等の構造

 ヤーン数2以上のストランドを3つより以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの

 著しく変形し,又はキンクすることのないもの

 操作に際し,著しく滑ることのないもの

 糸目は6以上とし,浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は,動圧により容易に解けることのないもの

 結び目は,局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(移動式ストーブに設ける消火装置等の基準)

第7条 条例第18条第2項の規定により移動式ストーブに設ける自動消火装置又は自動燃料供給停止装置(以下「自動消火装置」という。)の技術上の基準は,次のとおりとする。

(1) 地震動等により作動する自動消火装置等は,感震装置及び消火装置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は,周期が0.3秒から0.7秒の範囲の振動の加速度が20ガル未満である場合は作動せず,300ガル以上である場合は作動するものであること。

(3) 第1号の消火装置は,前号の感震装置と連動してすみやかに消火するものであること。

(4) 第1号の感震装置及び消火装置は,経年変化が少なく,維持管理が容易で,かつ,誤作動しないものであること。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第8条 条例第23条第1項の規定により,消防長が指定する場所は,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物のうち次の各号に掲げるものとする。ただし,令第1条の2第2項で規定する令別表第1に掲げる各項の用途に供される部分とみなされる従属的な部分がある場合は,当該部分を令別表第1各項の用途としてこの規定を準用する。

(1) 喫煙し,若しくは裸火を使用し,又は危険物品を持込んではならない場所

 劇場,映画館又は演芸場の客席及び舞台

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては,屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては,喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー,ナイトクラブ,ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店の売場(食堂の部分を除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財,重要有形民俗文化財,史跡若しくは重要な文化財として指定され,又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

(2) 危険物品を持込んではならない場所

 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂又は集会場(前イからまでに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,ダンスホール又は飲食店で,公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(危険物品等)

第9条 条例第23条第1項の規定による危険物品等は,次の各号に掲げるものとする。ただし,通常携帯する軽易なものを除く。

(1) 法別表に掲げる危険物,可燃性固体類(条例別表第8備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。)及び可燃性液体類(同表備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。)

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

2 前条の消防長が指定する場所において,条例第23条第1項ただし書きの規定により喫煙等の承認を受けようとする者は,当該行為を行う日の3日前までに禁止行為の解除承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(たき火の火災予防上必要な措置)

第10条 条例第25条第2項に規定する消火準備その他火災予防上必要な措置は,次の各号に定めるところによる。

(1) 燃料の性質に応じ火の粉が飛散するおそれのある場合は,監視人を置くか又は不燃性の容器等の中で燃やすこと。

(2) たき火終了後に残火を完全に消火すること。

(安全装置)

第11条 条例第31条の4第2項第4号及び条例第31条の6第2項第4号の規定による安全装置は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で,その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で,安全弁を使用したもの

(地下埋設配管の防食措置)

第11条の2 条例第31条の2第2項第9号ニに規定する地下埋設配管の腐食を防止するための措置は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 防食塗料による塗装

(2) 合成樹脂皮膜又は防食テープによる覆装

(3) 前2号に掲げるものの併用による塗覆装

(4) その他前3号と同等以上の腐食を防止できる措置

(点検箱の基準)

第11条の3 条例第31条の2第2項第9号ホの規定による漏れを点検するための措置は,次に掲げるものとする。

(1) コンクリート等で造られ,漏れた油が地下に浸透しないよう防水措置が講じられていること。

(2) 大きさは,直径25センチメートル以上の円が内接することができるものとすること。

(3) 深さは,点検が十分にできるものとすること。

(通気管の基準)

第11条の4 条例第31条の4第2項第4号(第31条の5において準用する場合を含む。)の規定による有効な通気管は,次の各号のとおりとする。

(1) 管の内径は,20ミリメートル以上とすること。

(2) 先端の位置は,地上2メートル以上の高さ(貯蔵又は取扱数量から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては,この限りでない。)とし,かつ,建築物の窓等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。

(3) 先端の構造は,雨水の浸入を防ぐものとする。

(4) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。

(屋外のタンク周囲への流出防止)

第11条の5 条例第31条の4第2項第10号の規定による流出を防止するための有効な措置は,次のとおりとする。

(1) タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出どめが設けられていること。

(2) 前号の流出どめは,タンクの側板から0.5メートル以上離れていること。

(漏えい検査管)

第11条の6 条例第31条の5第2項第7号に規定する危険物の漏れを検査するための管は,次の各号のとおりとする。

(1) 材質は,金属又は硬質塩化ビニールとすること。

(2) 長さは,地盤面からタンク基礎までとすること。

(3) 構造は,小孔を有する二重管とすること。ただし,タンクの水平中心線から上部は,小孔のない単管とすることができる。

(4) 上端部は,水の浸入しない構造とし,かつ,ふたは,点検等の際容易に開放できるものとする。

(指定催しの通知等)

第11条の7 条例第42条の2第3項の規定による通知は,指定催しの指定通知書(様式第2号の2)により行うものとする。

2 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は,火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号の3)により行わなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出等)

第12条 条例第43条第1項の規定による届出は,防火対象物使用開始届出書(様式第3号(イ))及び防火対象物棟別概要追加書類(様式第3号(ロ))により行わなければならない。

2 前項に規定する届出を行った後,増築,改築又は設備の変更があったときは,同項の例により行わなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第13条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は,次の各号の区分による当該各号に掲げる届出書によって行わなければならない。

(1) 同条第1号から第8号の2までに規定する設備等の設置の届出書(様式第4号)

(2) 同条第9号から第13号までに規定する設備等の設置の届出書(様式第5号)

(3) 同条第14号に規定する設備等の設置の届出書(様式第6号)

(4) 同条第15号に規定する設備等の設置の届出書(様式第7号)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第14条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は,次の区分による当該各号に掲げる届出書によって行わなければならない。

(1) 同条第1号に規定する行為の届出・火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第8号)

(2) 同条第2号に規定する行為の届出・煙火打上げ,仕掛け届出書(様式第9号)

(3) 同条第3号に規定する行為の届出・催物開催届出書(様式第10号)

(4) 同条第4号に規定する行為の届出・水道断減水届出書(様式第11号)

(5) 同条第5号に規定する行為の届出・道路工事届出書(様式第12号)

(6) 同条第6号に規定する行為の届出・露店等の開設届出書(様式第12号の2)

2 条例第45条第1号から第5号までの規定に基づく届出は,口頭又は電話をもってもさしつかえないものとする。

(指定とう道等の届出の様式等)

第14条の2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定とう道等の届出は,指定洞道等届出書(様式第12号の3)によって行わなければならない。

2 前項の届出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし,条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては,変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口,換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され,又は設置されている通信ケーブル等,消火設備,電気設備,換気設備,連絡電話設備,排水設備,防水設備,金物設備その他主要な物件の概要書

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止,早期発見,初期消火,通報連絡,避難,消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(指定数量未満の危険物の貯蔵取扱いの届出)

第15条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で取り扱う場合にあっては,指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては,同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は,少量危険物等貯蔵取扱届出書(様式第13号)によって行わなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの廃止の届出は,少量危険物等貯蔵取扱廃止届出書(様式第13号の2)によって行わなければならない。

3 タンクにより危険物を貯蔵し又は取扱う場合にはタンク明細書(様式第14号)を添付しなければならない。

(水張・水圧検査)

第15条の2 条例第47条の規定による水張・水圧検査の申請をしようとする者は,少量タンク検査申請書(様式第14号の2)によってしなければならない。

2 消防長は,前項の申請による検査を行った結果,漏れ,変形等が認められない場合には少量危険物タンク等検査済証(様式第14号の3)を交付する。

(火気使用の制限)

第16条 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限は,告示して行うものとする。

2 たき火又は喫煙を制限された区域には制札(様式第15号)を掲げるものとする。

(手数料)

第17条 条例第47条の規定による手数料の額は,次の表の定めるところとする。

検査の種類

タンクの容量

金額

水張検査


5,300円

水圧検査

600リットル以下のもの

5,300円

600リットルを超えるもの

9,600円

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第18条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は,令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第19条 条例第48条第1項の公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,稲敷地方広域市町村圏事務組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,消防長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

3 この規則施行の際,現に改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則の規定により届出又は検査済の印を受けて交付されている届出書等は改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則の規定による届出済書又は届出検査済証書とみなす。

(昭和60年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

1 この規則は,平成2年5月23日から施行する。

2 稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例の一部を改正する条例付則第5条第4項の規定による届出にあっては,別記様式第19号の届出書によって行なわなければならない。

(平成2年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則の規定により届出又は検査済の印を受けて交付されている届出書等は改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則の規定による届出済書とみなす。

(平成7年規則第5号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は,平成24年12月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,阿見町火災予防条例施行規則(昭和52年阿見町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表1

火を使用する設備の火災予防上安全な距離

種別

保有距離

上方

側方および後方

前方

固体燃料を使用する場合

固体燃料以外の燃料を使用する場合

高温体

(略)

(略)

(略)

(略)

中温体

(略)

(略)

(略)

(略)

低温体

1.00

0.50

(開放炉1.00)

1.00

0.70

熱風炉

1.00

0.50

1.00

0.50

ストーブ

1.20

0.70

1.20

0.70

乾燥設備

大型

1.00

0.50

1.00

0.70

小型

0.50

0.30

0.70

0.50

サウナ設備

1.00

0.50

0.50

0.50

備考

1 炉の高温体は,常時使用する温度が摂氏800度以上のものをいう。

2 炉の中温体は,常時使用する温度が摂氏300度以上摂氏800度未満のものをいう。

3 炉の低温体は,常時使用する温度が摂氏300度未満のものをいう。

4 乾燥設備の大型とは,乾燥庫又は室内等のすえ付面積が1平方メートル以上のものをいう。

5 乾燥設備の小型とは,乾燥庫又は室内等のすえ付面積が1平方メートル未満のものをいう。

6 ストーブとは,液体燃料ストーブ及び液体燃料ストーブ以外の移動式ストーブを除くすべてのストーブで,常時使用する温度が摂氏200度以上のものをいう。

別表2

火を使用する器具の火災予防上安全な距離

種別

構造

保有距離

上方

周囲

移動式ストーブ


メートル以上

1.00

メートル以上

0.50

(方向型前方)

1.00

こんろ及びその他の器具

発熱部が露出している構造のもの

1.00

0.50

発熱部が不燃材料で覆われている構造のもの

0.60

0.30

別表3

変電設備等の周囲の保有距離

種類

保有距離を確保する部分

保有距離

変電設備

配電盤

操作を行う面

1.0メートル以上。ただし,操作を行う面が相互に面する場合は,1.2メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上。ただし,点検に支障とならない部分については,この限りでない

換気口を有する面

0.2メートル以上

変圧器,コンデンサーその他これらに類する機器

点検を行う面

0.6メートル以上。ただし,点検に支障とならない部分については,この限りでない

その他の面

1.0メートル以上。

発電設備

発電機及び内燃機関

周囲

0.6メートル以上。

相互間

1.0メートル以上。

操作盤

操作を行う面

1.0メートル以上。ただし,操作を行う面が相互に面する場合は,1.2メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上。ただし,点検に支障とならない部分については,この限りでない

換気口を有する面

0.2メートル以上

蓄電池設備

操作盤

操作を行う面

1.0メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上

換気口を有する面

0.2メートル以上

蓄電池

点検を行う面

0.6メートル以上

列の相互間

0.6メートル(架台等に設ける場合で蓄電池の上端の高さが床面から1.6メートルを超えるものにあっては1.0メートル)以上。

その他の面

0.1メートル以上。ただし,単位電槽相互間を除く

キュービクル式変電設備等

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(注)

0.2メートル以上

(注) 前面,操作面点検面以外の面で換気口の設けられている面をいう。

別表4

(イ) 変電設備の標識

(ロ) 燃料電池発電設備の標識

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(地白色 文字黒色)

(地白色 文字黒色)

(ハ) 急速充電設備の標識

(ニ) 発電設備の標識

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(地白色 文字黒色)

(地白色 文字黒色)

(ホ) 蓄電池設備の標識

(ヘ) 水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標示の標識

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(地白色 文字黒色)

(地赤色 文字白色)

(ト) 禁煙の標識

(チ) 火気厳禁の標識

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(地赤色 文字白色)

(地赤色 文字白色)

(リ) 危険物持込み禁止の標識

(ヌ) 危険物を貯蔵し又は取扱っている場所の標識

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(地赤色 文字白色)

(地白色 文字黒色)

(ル) 指定可燃物を貯蔵し,又は取扱っている場所の標識

(ヲ) 注水厳禁の掲示板

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(地白色 文字黒色)

(地青色 文字白色)

(ワ) 注水注意の掲示板

(カ) 火気注意の掲示板

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(地青色 文字白色)

(地赤色 文字白色)

(ヨ) 火気注意し整理整とんの掲示板


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(地白色 文字黒色)

(タ) 定員の表示板

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横線及び定員枠 金色,定員枠内の地 白色

上部及び下部の地 白色,「定員」及び「名」の文字 青色で縁取りした白色

中央部の地 赤色

(レ) 満員札

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地 薄水色

文字 濃紺色

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稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則

昭和57年8月16日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
昭和57年8月16日 規則第3号
昭和60年3月12日 規則第3号
昭和62年3月12日 規則第1号
平成2年5月21日 規則第4号
平成2年11月27日 規則第6号
平成4年6月23日 規則第3号
平成7年3月8日 規則第5号
平成17年9月30日 規則第4号
平成19年3月14日 規則第8号
平成19年10月10日 規則第17号
平成21年1月26日 規則第1号
平成24年9月18日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年6月1日 規則第12号
平成28年11月17日 規則第15号
令和2年3月4日 規則第1号
令和3年2月22日 規則第2号
令和3年9月22日 規則第7号