○消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等
昭和62年3月12日
告示第9号
稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例第45条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)
2 阿見町消防本部の編入の日の前日までに、阿見町により指定された消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等に関する手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなし、当該洞道等については、稲敷地方広域市町村圏事務組合の消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等とみなす。
付則(平成27年告示第4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。