○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防警防規程

平成5年4月1日

消本規程第1号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 部隊の編成等(第6条・第7条)

第3章 警防計画(第8条~第13条)

第4章 出場制度(第14条~第16条)

第5章 警防対策(第17条~第26条)

第1節 警防業務(第17条~第22条)

第2節 消防水利施設(第23条~第26条)

第6章 警防調査及び警防視察(第27条~第29条)

第1節 警防調査(第27条・第28条)

第2節 警防視察(第29条)

第7章 訓練及び演習(第30条~第37条)

第1節 指針及び計画(第30条・第31条)

第2節 訓練(第32条~第34条)

第3節 演習(第35条・第36条)

第4節 消防活動技術の効果確認(第37条)

第8章 警防行動(第38条~第52条)

第1節 出場(第38条)

第2節 指揮体制及び任務(第39条~第46条)

第3節 消防活動(第47条~第52条)

第9章 消防活動効果の評定,検討並びに研究会(第53条~第55条)

第10章 報告(第56条~第61条)

第11章 委任(第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき火災,人命救助を要する災害及びその他の災害,又はそれら発生のおそれのある事象を警戒並びに鎮圧し,防除するために必要な事項を定め稲敷広域消防本部の機能を十分に発揮して人命,身体及び財産の火災等による被害を軽減することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語の意義は,次の各号による。

(1) 火災とは,人の意図に反して発生し若しくは拡大し,又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって,これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの,又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 救助とは,災害により生命又は身体に危険が及んでおり,かつ,自らその危険を排除することができない者について,その危険を排除し,又は安全な状態に救出することをいう。

(3) 消防活動とは,火災等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の行動をいう。

(4) 火勢鎮圧とは,火勢が消防隊の制ぎよ下に入り,拡大の危険がなくなったと現場の最高責任者が認定した状態をいう。

(5) 残火処理とは,有炎現象が終息した以降において,残り火を点検し処理することをいう。

(6) 鎮火とは,現場最高責任者が消防隊による消火活動の必要がなくなったと認めた状態をいう。

(7) 集団災害とは,航空機の墜落,電車,バス等の事故,武力攻撃,テロ攻撃等の災害で大規模な救助及び救急事象で普通出場では対応できない事故をいう。

(8) 指揮隊とは,消防活動全般において各消防部隊を効果的に統括運用する隊をいい,本部指揮隊と署指揮隊に区分する。

(9) 指揮本部長とは,消防活動全般において消防部隊を統括運用する隊の最高責任者をいう。

(10) 指揮本部とは,消防活動全般を統括運用する指揮活動拠点をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は,この規程の定めるところにより稲敷地方広域市町村圏事務組合管内の消防事情の実態を把握し,これに対応する警防態勢の確立を図るとともに消防署長以下を指揮監督し,警防業務運営に万全を期するものとする。

2 署長は,所属職員を指揮監督し,警防態勢を確立するとともに管轄区域内の警防業務に万全を期するものとする。

3 各級指揮者は,平素から担当する任務に応じて警防事象の把握,消防活動に関する知識,技能の向上,体力の練成に努めるとともに,隊員を教育訓練するものとする。

4 隊員は,平素から担当する任務に応じて地理水利,建物等(以下「地理水利等」という。)の状況に精通するとともに消防活動に関する知識,技能の向上,体力の練成に努めるものとする。

(安全管理の責務)

第4条 消防長及び署長は,災害現場における安全管理及び訓練,演習の特性に応じた安全管理体制を確立するために訓練施設,資器材の整備を行い,安全に関する教育を実施し,安全保持に努めるものとする。

2 指揮本部長は,災害現場の状況を判断し,活動環境の安全確保及び部隊活動の安全保持に万全の配慮を払うものとする。

3 各級指揮者は,平素から隊員に対し,資機材,装備の管理,適正な運用について,教育するとともに,災害現場及び訓練,演習にあたっては,活動環境,資器材の活用,隊員の行動等の状況を的確に把握し,危険が予測されたときは,必要な措置を講ずる等,安全確保に努めるものとする。

4 隊員は,安全確保の基本が自己にあることを認識し体力,気力,技術の錬成に努め,いかなる事象に直面しても適切に対応できる臨機の判断力行動力を養うとともに,消防活動時には隊員相互が安全に配慮し合い危険防止に努めるものとする。

(安全主任者の指定等)

第5条 消防長及び署長は,訓練,演習時の万全を図るため安全主任者を別に定める基準に基づき指定するとともに訓練,演習の規模,内容等に応じて安全員を配置するものとする。

2 安全主任者は,各級指揮者と連携を密にし,訓練内容,訓練施設及び資器材の点検並びに訓練,演習時における安全確認,危険要因の排除等実務的な助言,指導を積極的に行うものとする。

3 安全員は,安全主任者の統括の下に,訓練,演習時における安全監視,危険要因の排除等安全保持に努めるものとする。

第2章 部隊の編成等

(消防部隊)

第6条 消防部隊は消防署にあっては中隊編成とし,分署及び出張所にあっては小隊編成とする。

(部隊の編成)

第7条 前条の消防部隊の編成は,次の各号による。

(1) 中隊は署,分署及び出張所に配置する小隊で編成し,中隊長には署の当務責任者をあてる。

(2) 中隊に副中隊長を置き,署の当務副責任者,分署の当務責任者及び出張所長をあてる。

(3) 署,分署及び出張所の小隊長は,消防士長以上の階級にある者をあてる。

2 災害現場における消防部隊は,前項に基づいて編成した部隊を基幹とし,これに他署所から出場した小隊を増強して編成する。

第3章 警防計画

(基本方針)

第8条 消防長は,警防力の整備増強,消防部隊の編成及び運用,その他警防上必要な事項について警防計画の基本方針を示さなければならない。

(警防計画)

第9条 警防計画は,次の各号について別に定めるところにより樹立するものとする。

(1) 特殊消防対象物警防計画

中高層建築物,第4類危険物貯蔵事業所,放射性物質貯蔵事業所,重要文化財建築物,大規模建築物,住宅密集地域,産業廃棄物集積所,消防水利不足地域及びその他の消防対象物又は地域の火災に付随して生じるその他の災害に係る警防計画

(2) 集団災害警防計画

航空機,電車,バス事故,武力攻撃,テロ攻撃等の災害で大規模な救助活動及び救急活動に係る警防計画

(警防計画の検討及び修正)

第10条 署長は,警防計画を定期的に検討し,実情に合致しないときは,速やかにこれを修正しなければならない。

(消防長の指示する計画)

第11条 消防長は,消防活動上必要があると認めるときは,署長をして警防計画を樹立させるものとする。

(警防資料の整備)

第12条 関係法令に基づく許可,確認,届出等の事務処理に際しては,消防活動上必要な資料の入手若しくは整備に努めるとともに,本部及び署等が密接な連絡をとり,関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。

(警防計画等の周知)

第13条 消防長及び署長は,前条の消防資料及び警防計画に関する図書を整備し,その内容を所属職員に周知させておくものとする。

第4章 出場制度

(事前計画による出場)

第14条 災害への消防部隊の出場は,次の各号に掲げる要素によりこれらに必要な消防力を予測した,稲敷地方広域市町村圏事務組合消防部隊運用規程(平成5年4月1日消本規程第3号)に基づく事前計画による。

(1) 災害通報状況

(2) 建物構成状況

(3) 消防部隊の状況

(4) 消防水利の分布状況

(5) 気象状況

2 前項以外の出場は,前項の各号に掲げる要素を準用した事前計画による。

(特命出場)

第15条 特命出場は,消防長が事前計画に係わらず指揮本部長の要請又は必要と認めるときに部隊を指定して出場を命令する。

(相互応援協定等)

第16条 消防相互応援出場は次の3種とし,その内容は当該各号による。

(1) 組織法第39条に基づく,隣接市町村消防相互応援協定(以下「隣接消防応援協定」という。)による出場。

(2) 組織法第39条に基づく,茨城県広域消防相互応援協定(以下「県内消防応援協定」という。)による出場。

なお,茨城県高速自動車道等における消防相互応援協定(以下「県内高速道応援協定」という。)については,県内消防応援協定を準用する。

(3) 組織法第44条に基づく,緊急消防援助隊要綱(以下「緊援隊要綱」という。)による出場。

なお,大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱(以下「航空応援要綱」という。)については,緊援隊要綱を準用する。

2 前項各号の運用については,稲敷地方広域市町村圏事務組合消防大規模災害等広域応援要綱(平成8年12月1日消本訓令第3号)によるものとする。

第5章 警防対策

第1節 警防業務

(警防業務の効果的執行)

第17条 警防業務は,火災の多発する時期(12月1日から翌年3月31日までの期間)及びその他の時期に区分し,管内事情に応じて効果的に執行するものとする。

2 署長は,火災の多発する時期においては隊員の確保等,警防力の充実に配意しなければならない。

(火災警報の発令及び処置)

第18条 法第22条第3項に基づく火災警報の発令及び解除並びに地域は,消防長が決定する。

2 署長は,火災警報が発令された場合は,次の各号について必要な処置を講ずるものとする。

(1) 関係機関に対する協力要請

(2) 警防装備,積載資器材の点検及び増強

(3) 広報及び警戒

(4) その他必要な事項

(異常気象時の処置)

第19条 署長は,強風,降雪,雷雨,異常乾燥等(気象業務法令に基づく注意報以上が発令された場合等)で,消防活動上支障があると認めた場合は,地域の特性に応じて必要な処置を講ずるものとする。

(対策の樹立等)

第20条 署長は,消防活動上困難が予想される次の各号に定める消防対象物に応じて,警防対策を講じるとともに消防対象物の指揮資料を整備しておくものとする。

(1) 消防活動上困難が予想される4階以上の建築物

(2) 人命危険が特に大であると認められる消防対象物

(消防活動上支障となる届出等の処置)

第21条 署長は,法第9条の3第1項の規定による貯蔵又は取扱の届出があった場合は,届出内容を調査するとともに現場調査を行い,別に定める様式を作成して処置するものとする。

(消防活動上支障となる場合等の処置)

第22条 署長は,水道の断減水,道路工事,揚煙行為,危険物輸送及び放射性物質の輸送により消防活動上支障のある事象が発生し若しくは発生のおそれがあると認めた場合は,関係機関に通報するとともに,消防長に報告するものとする。

2 消防長及び署長は,梯子車の架てい障害,車両の通行障害,ホース延長障害等消防活動上支障ある事象があるときは,次の各号について関係者と協議しておくものとする。

(1) 水利運用及び積載ホースの増強

(2) 水道断減水時における水圧等の状況把握

(3) 広報活動

(4) 梯子自動車等の消防対策要領

(5) 迂回路の検討

(6) その他必要事項

第2節 消防水利施設

(消防水利施設)

第23条 消防長は,関係法令に基づき消防水利施設(以下「消防水利」という。)に関し協議を求められた時は,別に定めるところにより処置するものとする。

(消防水利対策)

第24条 消防長又は署長は,広域消防水利対策について効果的な推進を図るために必要があると認める場合は,関係方面に対し必要な処置を講ずるものとする。

(消防水利の指定)

第25条 消防長は,法第21条の規定に基づく消防水利の指定をするときは,当該市町村と協議のもとに水利の所有者,管理者又は占有者から承諾を受け,指定を明らかにしておくものとする。

(消防水利移動等の処置)

第26条 消防長又は署長は,消防水利が設置されたとき又は指定の取り消しをしたとき若しくは故障等の障害を知ったときは,別に定めるところにより処置するものとする。

第6章 警防調査及び警防視察

第1節 警防調査

(警防調査)

第27条 署長は,管轄区域内の状況を把握するため所属職員に警防調査を実施させるものとする。

(調査の種類)

第28条 警防調査の内容は,次の各号による。

(1) 道路,橋梁,地勢及びこれらに類する地理

(2) 防火水槽,消火栓,プール,河川,池,井戸及びこれらに類する水利

(3) 消防対象物の現況及び異動状況等

(4) 前各号以外で署長が必要と認める事項

2 前条及び前項の実施基準については,別に定める。

第2節 警防視察

(警防視察)

第29条 署長は,警防活動の円滑なる推進を図るため,次の各号について所属職員に警防視察を実施させるものとする。

(1) 警防計画の策定資料の収集及び実情把握

(2) 警防活動上困難が予想される消防対象物の把握

(3) 警防活動上支障となる物品等の把握

(4) 前各号以外で,署長が必要と認める事項

2 前項の視察は,当該対象物に出場する関係職員が合同で参加できるよう計画を樹立するものとする。

第7章 訓練及び演習

第1節 指針及び計画

(指針)

第30条 消防長は,訓練及び演習を効果的に推進するため,その指針を示すものとする。

(計画)

第31条 消防長及び署長は,前条の指針に基づき管内の特性を考慮して,訓練及び演習の重点を定め,計画を樹立するものとする。

第2節 訓練

(訓練の実施)

第32条 署長は,所属職員をして消防活動に必要な動作,操作及び小隊の活動について,習熟させるため,計画的に訓練を実施するものとする。

2 消防長は,警防上必要があると認める場合は,特定の消防署所を指定して訓練を行うものとする。

(警防技術指導員の指定等)

第33条 消防長及び署長は,訓練・演習の効果の挙揚を図るため,別に定める基準により警防技術指導員を指定しておくものとする。

2 警防技術指導員は,各級指揮者及び安全主任者と連携を密にし,技能管理に必要な知識,技術に関する指導上の助言を積極的に行うものとする。

3 訓練指導体制等の基準は,別に定める。

(訓練の種別)

第34条 訓練の種別は,次の3種としその内容は当該各号による。

(1) 個別訓練 各級指揮者及び隊員として,消防活動に必要な安全,確実,迅速な基礎,応用技術を演練し体得するために行うもので資器材取扱訓練,出場訓練,操縦訓練,放水訓練,通信訓練,救急訓練,救助訓練,水防訓練,その他に分類する。

(2) 小隊訓練 個別訓練で体得した技術を活用して,災害現場に対応できる小隊活動を演練し,消防活動能力の向上を図るために行うもの

(3) 中隊訓練 小隊訓練で体得した技術を活用して,災害現場に対応できる小隊連携活動を演練し,組織的な消防活動能力の向上を図るために行うもの

第3節 演習

(演習の実施)

第35条 消防長及び署長は,訓練の成果を確認し技術の向上を図るため,災害想定を設定した総合的な演習を計画的に実施しなければならない。

2 演習の実施にあたっては,必要あるときは当該対象物の自衛消防隊との連携を図るものとする。

3 消防長及び署長は,必要があるときは特定の消防署所又は部隊を指定して演習を行わせるものとする。

(演習の種別)

第36条 演習は,次の3種とし,その内容は当該各号による。

(1) 警防演習 各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し,総合的な警防技術及び部隊運用技術の向上を図るために行うもの

(2) 救急救助演習 人命救助の迅速確実を期するため資機材を効果的に活用し,総合的な救急救助技術の向上を図るために行うもの

(3) 総合演習 消防対象物を利用し想定を付与し,火災,救急,救助活動を総合的に演練するもの

2 前項の演習は,本部演習,署演習とする。

第4節 消防活動技術の効果確認

(消防活動技術の効果確認)

第37条 消防長及び署長は,年1回以上,消防活動技術の効果確認を行い,その内容を検討評価して,消防活動及び訓練,演習に反映させるものとする。

第8章 警防行動

第1節 出場

(消防長及び署長等の出場)

第38条 消防長及び署長等の出場は,別表第1及び別表第1―2に定める出場計画によるほか,消防長が災害の状況により必要と認めるとき,又は消防長の特命により出場する。

2 署長及び副署長の管轄区域外への出場は,消防長の特命により出場する。

第2節 指揮体制及び任務

(指揮本部の体制及び構成)

第39条 指揮本部の体制及びその構成は,別表第2に定める。ただし,災害の状況により上位又は下位の指揮体制とすることができるものとする。

2 前項の場合において,指揮本部長に事故あるときは,下級指揮者が順次代行するものとする。

(指揮本部の任務)

第40条 指揮本部の主な任務は,次のとおりとする。

(1) 被災対象物の把握及び警防活動に必要な資料の収集

(2) 災害状況及び警防活動状況の把握並びに作戦の決定

(3) 局面指揮者の任務の指定

(4) 消防部隊の配備

(5) 指揮体制の強化と要請

(6) 消防部隊の増強及び削減の決定

(7) 無線通信の通信系統の指定

(8) 災害情報の収集,報告及び災害広報

(9) 被災対象物の関係者及び関係機関との連絡

(10) 警戒区域設定範囲の決定

(11) 危険防止の措置

(12) 警防活動に支障となる物件の排除措置

(13) 災害の拡大を防止するために行う消防対象物及びこれらのものの在る土地の使用,処分,使用制限等の決定

(14) 報道広報

(15) 前各号以外で必要と認める事項

(指揮本部長の任務)

第41条 指揮本部長は,消防部隊を統括指揮し,警防活動効果を最大にあげるよう努めるとともに,前条に定める指揮本部の任務を遂行しなければならない。

(指揮副本部長の任務)

第42条 指揮副本部長は,次の各号に定める任務を積極的に遂行して指揮本部長を補佐するとともに,指揮本部長の命により局面の指揮,特定任務等を行い消防活動が効果的に行われるよう努めるものとする。

(1) 消防活動の作戦に関すること

(2) 災害現場の情報に関すること

(3) 災害現場の広報に関すること

(4) 災害現場の管理に関すること

(5) 消防部隊の特命指揮に関すること

(6) 指揮本部長の特命事項に関すること

(指揮本部員)

第43条 指揮本部員は,指揮本部長の統括指揮のもとに,次の各号の任務を積極的に遂行するものとする。

(1) 各種情報の収集に関すること

(2) 指揮本部長の命令伝達に関すること

(3) 指揮本部長等の補佐に関すること

(4) 通信連絡に関すること

(5) 指揮本部長の特命事項に関すること

(中隊長)

第44条 中隊長は,指揮本部長の命を受け,小隊長以下を指揮し,速やかに自己担当面の活動方針を決定し,消防活動にあたるものとする。ただし,命令を受けるいとまがない時は自己の判断によるものとする。

2 中隊長は,火災時の状況,自己中隊の消防活動概要,処置等について指揮本部長に速やかに報告するものとする。

(小隊長)

第45条 小隊長は,中隊長の命を受け小隊員を指揮し,速やかに自己隊員の担当任務を決定し,消防活動にあたるものとする。ただし,命令を受けるいとまがないときは,自己の判断によるものとする。

2 小隊長は,自己隊の消防活動概要,処置等又は担当面の火災状況について,中隊長に速やかに報告するものとする。

(隊員)

第46条 隊員は,自己隊の任務を的確に把握して修得した技術を最高度に発揮し,資器材を十分に活用して消防活動にあたるものとする。

第3節 消防活動

(火災現場活動の原則)

第47条 火災の現場活動は,人命活動を第1とする。

2 消火の活動は,延焼防止を主眼とする。

(消防活動基準)

第48条 消防活動を効果的に実施するため,消防活動基準(警防マニュアル)を別に定めるものとする。

2 消防長又は署長は,特異な災害事例等について,警防資料を作成し消防活動に有効に反映するように努めるものとする。

3 消防長及び署長は,消防活動基準に基づき所属職員を教育し,消防活動の万全を期するものとする。

4 各級指揮者又は隊員は,消防活動基準により効果的な消防活動を行うよう努めるものとする。

(消防警戒区域の設定)

第49条 指揮本部長は,消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは次により消防警戒区域を設定し,区域内からの住民の退去等必要な措置を取らなければならない。

(1) 警戒区域は,住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次災害が発生するおそれのある範囲とすること。

(2) 警戒区域には,警防資器材を用いて設定区域を標示し,必要箇所には警戒人員を配置すること。

2 指揮本部長は,前項により設定した警戒区域を災害の推移に応じて拡大,縮小又は解除しなければならない。

3 指揮本部長は,必要に応じて消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について,警察官に協力を求めることができる。

(火災警戒区域の設定等)

第50条 指揮本部長は,可燃性ガス,火薬又は危険物の漏洩,飛散等により火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは,前条の規定を準用して迅速に警戒区域を設定し,災害広報を行うとともに,区域内における火気の使用禁止,住民等に対する避難指示,区域への進入禁止,その他の必要な措置をとり二次災害発生の防止に努めなければならない。

(不測の事態に対する応急措置)

第51条 各級指揮者及び隊員は,消防活動にあたり不測の事態が発生し,緊急に措置を必要とする場合は自己の判断により所要の応急措置をとり,時後速やかに指揮本部長に報告するものとする。

(再出火の防止)

第52条 指揮本部長は,別表第3の基準に基づき残火処理を適切に行うとともに,法第28条に定める消防警戒区域を解除するときは,当該対象物の関係者に対し,監視・警戒等の協力を求め,別に定める説示書を交付して再出火の防止に努めるものとする。

第9章 消防活動効果の評定,検討並びに研究会

(効果の評定及び検討)

第53条 消防長及び署長は,火災等について消防活動の実態を把握し警防技術の向上に資するため,消防活動効果の評定をしなければならない。

2 消防長及び署長は,別に定めるところにより消防活動に関する検討会を開き,将来の警防施策に資さなければならない。

(講評)

第54条 消防長は,所属長に対して火災等の指揮について必要があると認めるときは,講評するものとする。

(研究会)

第55条 消防長は,警防指揮技術の向上を図るため,署長,中隊長,副中隊長,小隊長等による研究会を随時開催するものとする。

2 消防長及び署長は,特異な火災等の事例若しくは実験研究結果等を素材として研究会を開き,警防技術の向上,効果的な訓練方法の開発及び資機材の活用技術の向上を図るものとする。

第10章 報告

(警防計画の報告)

第56条 警防課長及び署長は,第9条及び第10条に規定する警防計画を樹立又は修正したときは,消防長に報告するものとする。

(訓練,演習計画の報告)

第57条 署長は,第32条及び第35条に規定する訓練,演習計画の樹立及び訓練,演習を実施したときは,別に定めるところにより,それぞれ報告するものとする。

(災害活動報告)

第58条 火災等の発生地を管轄する署長(以下「管轄署長」という。)は,災害活動を実施したときは,別に定める災害活動記録を作成するものとする。

2 管轄署長は,前項の災害活動記録について出場全隊を取りまとめ,10日以内に消防長に報告し,決裁後に関係所属へ送付するものとする。

3 第16条第1項第1号に規定する災害に出場した場合,又は応援を受けた場合は前項により報告し,同条第1項第2号及び同項第3号に規定する災害に出場した場合,又は応援を受けた場合は,大規模災害等広域応援要綱に定めるところにより報告するものとする。

(火災・災害等即報)

第59条 圏域内に発生した火災,災害及びその他の事故が火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日消防災第267号)に該当する場合,所轄署長は消防長に,消防長は県消防安全課に同要領の定めるところにより報告するものとする。ただし,県消防安全課に報告できない場合にあっては,一時的に総務省消防庁に報告するものとする。

(災害等の出場状況及びその他の報告)

第60条 署長は,毎月及び年間のすべての出場状況について,別に定めるところにより消防長に報告するものとする。

(受傷事故報告等)

第61条 署長は,消防活動又は訓練,演習時等において職員,又は職員以外の者の受傷事故が発生したときは,別に定めるところにより消防長に報告するものとする。

2 署長は,前項の事故が発生したときは,その状況を速やかに,消防長に口頭報告するものとする。

第11章 委任

(委任)

第62条 本規程中「別に定める」もの及びこの規定について必要な事項は,消防長が定める。

1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。

2 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防警防に関する規程(昭和50年4月1日消本規程第9号)は,廃止する。

(平成7年消本規程第1号)

この規程は,平成7年6月1日から施行する。

(平成9年消本規程第1号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年消本規程第4号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年消本規程第3号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年消本規程第5号)

この規程は,平成19年5月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第7号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第5号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第3号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1

火災出場計画

区分

火災等の出場基準

出場車両

指揮本部長

消防相互応援体制

指揮車

消防車

救助車

梯子車

化学車

救急車

他車両

火災普通出場

第一出場

1 通常の建物火災

2 その他通常の消防活動

2

4

1



1


8

所轄署長


第二出場

1 火災建物に隣接する建物を越えて類焼又は類焼のおそれのある建物火災

2 その他の火災で通信指令課長が必要と認める火災

3 現場指揮本部長が必要と認める火災

2

6

1

1


2


12

所轄署長


第三出場

1 第2出場隊においても消火が困難と認める火災

2 通信指令課長又は現場指揮本部長が必要と認める火災

4

10

2

2

2

5

最大

6

31

本部

警防課長

第1号広域応援体制(隣接消防)

つくば市・取手市・土浦市

鹿行広域・常総広域

我孫子市・栄町・香取広域

成田市

火災特別出場

第一出場

1 特定防火対象物の火災

2 危険物,放射性物質施設の火災

3 通信指令課長が必要と認める火災

3

6

2

1

1

4

最大

4

21

本部

警防課長


第二出場

1 特定防火対象物,危険物施設,放射性物質施設で多数の負傷者及び避難者等が発生している火災

2 通信指令課長又は現場指揮本部長が必要と認める火災

5

10

2

2

2

5

最大

6

32

消防次長

第1号広域応援体制(隣接消防)

つくば市・取手市・土浦市

鹿行広域・常総広域

我孫子市・栄町・香取広域

成田市

第三出場

1 第2出場隊においても消火が困難と認める火災

2 通信指令課長又は現場指揮本部長が必要と認める火災

7

最大

15

2

2

2

最大

7

最大

8

43

消防長

第1号広域応援体制(隣接消防)

第2号広域応援体制(県内消防)

第3号広域応援体制(緊援隊)

※1 林野,車両,枯草等の普通出場火災については,火災出場計画の基準に掲げる隊数にとらわれず,通信指令課長の判断で出場隊数を増減することができる。

2 特殊車両の出場については,部隊運用規程に基づき通信指令課長の判断及び現場指揮本部長の要請によるものとする。

3 特別出場については,火災出場計画の基準に掲げる隊数にとらわれず,通信指令課長の判断及び現場指揮本部長の要請で出場隊数を増減することができる。

4 消防相互応援については,大規模災害等広域応援要綱に基づき時機を失することなく災害種別,規模に応じた要請隊名及び隊数を要請すること。

別表第1―2

救急救助出場計画

区分

救急救助等の出場基準

出場車両

指揮本部長

消防相互応援体制

指揮車

消防車

救助車

梯子車

化学車

救急車

他車両

救急救助普通出場

第一出場

1 通常の救急・救助


1

1



1


3



第二出場

1 先着隊長が必要と認める災害事象

2 高速道路等における災害事象

2

2

2



2


8

所轄署長


第三出場

1 大規模な救急救助事象が発生し,又は発生のおそれがあると通信指令課長が判断する災害事象

2 現場指揮本部長が必要と認める災害事象

4

5

2



5

最大

5

21

本部

警防課長

第1号広域応援体制(隣接消防)

つくば市・取手市・土浦市

鹿行広域・常総広域

我孫子市・栄町・香取広域

成田市・印西地区

救急救助特別出場

第一出場

1 特殊災害事故活動要綱に基づく第1種特殊災害事故

※負傷者数が20人以上50人未満

2 上記以外でも通信指令課長が特別出場を必要と認める事象

4

5

2

1

1

6

最大

7

26

本部

警防課長

第1号広域応援体制(隣接消防)

つくば市・取手市・土浦市

鹿行広域・常総広域

我孫子市・栄町・香取広域

成田市・印西地区

第二出場

1 特殊災害事故活動要綱に基づく第2種特殊災害事故

※負傷者数が50人以上200人未満

7

8

3

1

2

8

最大

10

39

消防次長

第1号広域応援体制(隣接消防)

第2号広域応援体制(県内消防)

第三出場

1 特殊災害事故活動要綱に基づく第3種特殊災害事故

※負傷者数が200人以上

7

最大

13

3

2

2

最大

8

最大

14

49

消防長

第1号広域応援体制(隣接消防)

第2号広域応援体制(県内消防)

第3号広域応援体制(緊援隊)

※1 普通出場については,救急救助出場計画の基準に掲げる隊数にとらわれず,通信指令課長の判断で出場隊数を増減することができる。

2 特殊車両の出場については,部隊運用規程に基づき通信指令課長の判断及び現場指揮本部長の要請によるものとする。

3 特別出場については,救急救助出場計画の基準に掲げる隊数にとらわれず,通信指令課長の判断及び現場指揮本部長の要請で出場隊数を増減することができる。

4 消防相互応援については,大規模災害等広域応援要綱及び特殊災害事故活動要綱に基づき災害種別,規模に応じた要請隊名及び隊数を要請すること。

別表第2

指揮体制及び構成

【火災時】

出場区分

普通出場

特別出場

第1出場

第2出場

第3出場

第1出場

第2出場

第3出場

指揮体制

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

特別第1指揮体制

特別第2指揮体制

特別第3指揮体制

指揮本部長

所轄署長

本部警防課長

本部警防課長

消防次長

消防長

副本部長

副署長及び分署長

所轄署長

所轄署長

本部警防課長

消防次長

本部員

本部指揮隊

本部指揮隊

本部指揮隊

本部指揮隊

本部指揮隊

署:課長等

副署長及び分署長

副署長及び分署長

所轄署長等

本部警防課長等

【救急・救助時】

出場区分

普通出場

特別出場

第1出場

第2出場

第3出場

第1出場

第2出場

第3出場

指揮体制


第1指揮体制

第2指揮体制

特別第1指揮体制

特別第2指揮体制

特別第3指揮体制

指揮本部長


所轄署長

本部警防課長

本部警防課長

消防次長

消防長

副本部長


副署長及び分署長

所轄署長

所轄署長

本部警防課長

消防次長

本部員


本部指揮隊

本部指揮隊

本部指揮隊

本部指揮隊

本部指揮隊


署:課長等

副署長及び分署長

副署長及び分署長

所轄署長等

本部警防課長等

※ 指揮本部長は,指揮宣言をしてから指揮を執ること。

指揮本部長に事故あるときは,順次下位の指揮者が指揮を代行すること。

別表第3(第52条関係)

消防隊による残火処理基準

2

区分

場所

点検要領

Ⅰ ぼや、部分焼等の火災建物

1 外見上,鎮火の確認が困難な部分

① 小屋裏,天井裏,床及びダクトパイプスペース等のたて穴

① 点検口(押入れの天井部分)等から内部を視認する。

② 天井・床・ダクト等の一部を破壊して確認する。

② モルタル壁等の二重壁内

① 変色部分等の表面を素手で触れて,温度を確かめる。

② 小屋裏を点検して,火気及び煙の有無を視認する。

③ 二重壁の一部を破壊して確認する。

③ 厨房等の火気施設周囲の鉄板張内装裏面

④ 押入れ(天袋を含む),戸袋

内部を視認して,火気及び煙の有無を確かめる。

⑤ 瓦下地,畳の合わせ目

外部を視認して火気及び煙の有無を確かめる

2 消火確認が困難なもの(無炎燃焼又は深部火災になりやすいもの)

布団,マット,繊維類,紙,木材,木くずの類

水びたし状態であっても,水切れとともに深部に残った火種の燃焼力が強まるので,着火したと思われるものは,屋外の安全な場所に搬出させる。

Ⅱ 半焼以上の延焼建物等

火種の残りやすい部分

① モルタル壁等の二重壁内

② 柱,梁,合掌等のほぞ部分

③ 焼き堆積物(前2に掲げるもの)

④ 強い放射熱を受けた隣接建築物

⑤ 風下建築物の飛火危険箇所

前Ⅰに準じて確認する。

備考

1 消防隊が,前Ⅰ及びⅡについて点検する場合は,関係者の立会いのもとに実施するよう配意する。

2 鎮火判定のための破壊によらなければ確認できない部分は,関係者の承諾を得て必要最小限度の範囲で実施し,未破壊部分については,特に,監視,警戒するよう関係者に説示する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防警防規程

平成5年4月1日 消防本部規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第4章 警防・救急・救助・機械
沿革情報
平成5年4月1日 消防本部規程第1号
平成7年5月29日 消防本部規程第1号
平成9年4月1日 消防本部規程第1号
平成10年3月30日 消防本部規程第4号
平成14年3月26日 消防本部規程第3号
平成19年4月20日 消防本部規程第5号
平成22年3月15日 消防本部訓令第1号
平成24年3月16日 消防本部訓令第7号
平成27年3月31日 消防本部訓令第5号
平成31年3月29日 消防本部訓令第3号
令和4年3月31日 消防本部訓令第4号