○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防警防規程
平成5年4月1日
消本規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 消防部隊の編成等(第6条・第7条)
第3章 警防計画(第8条―第13条)
第4章 出場制度(第14条―第16条)
第5章 警防対策
第1節 警防業務(第17条―第22条)
第2節 消防水利施設(第23条―第26条)
第6章 警防調査(第27条―第29条)
第7章 訓練
第1節 指針及び計画(第30条・第31条)
第2節 訓練(第32条―第36条)
第3節 消防活動技術の効果確認(第37条)
第8章 警防行動
第1節 出場(第38条)
第2節 指揮体制及び任務(第39条―第46条)
第3節 消防活動(第47条―第52条)
第9章 消防活動効果の評定及び検討並びに研究会(第53条―第55条)
第10章 報告(第56条―第61条)
第11章 委任(第62条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき火災、人命救助を要する災害及びその他の災害、又はそれら発生のおそれのある事象を警戒並びに鎮圧し、防除するために必要な事項を定め稲敷広域消防本部の機能を十分に発揮して人命、身体及び財産の火災等による被害を軽減することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語の意義は、次の各号による。
(1) 火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 救助とは、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することをいう。
(3) 消防活動とは、火災等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の行動をいう。
(4) 鎮圧とは、火勢が消防隊の制禦下に入り、拡大の危険がなくなったと現場指揮本部長が判断した状態をいう。
(5) 残火処理とは、有炎現象が終息した以降において、残り火を点検し処理することをいう。
(6) 鎮火とは、消火活動の必要がなくなったと現場指揮本部長が判断した状態をいう。
(7) 消防部隊とは、消防活動のために編成された指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊及びその他の隊の総称をいう。
(8) 指揮隊とは、災害現場において指揮活動に従事し、消防部隊を統括する隊をいう。
(9) 現場指揮本部とは、災害現場における指揮活動拠点をいう。
(10) 所属長とは、消防本部課長、消防署長、分署長及び出張所長をいう。
(11) 現場最高責任者とは、災害現場における最高上席者をいう。
(12) 現場指揮本部長とは、災害現場において消防部隊を統括する指揮者をいい、災害現場全体を指揮する権限(以下「指揮権」という。)を有する者をいう。
(13) 各級指揮者とは、小隊長、中隊長及び指揮隊長をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、この規程の定めるところにより稲敷広域消防本部管内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防態勢の確立を図るとともに消防署長以下を指揮監督し、警防業務に万全を期するものとする。
2 消防署長は、所属職員を指揮監督し、警防態勢を確立するとともに管轄区域内の警防業務に万全を期するものとする。
3 各級指揮者は、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、消防活動に関する知識、技能の向上及び体力の練成に努めるとともに、職員を教育訓練するものとする。
4 職員は、平素から地理及び水利等の管内情勢に精通するとともに、消防活動に関する知識、技能及び体力の向上に努めるものとする。
(安全管理の責務)
第4条 消防長及び消防署長は、災害現場における安全管理及び訓練の特性に応じた安全管理体制を確立するために、訓練施設及び資機材の整備並びに安全に関する教育を実施し、安全保持に努めるものとする。
2 現場指揮本部長は、災害現場の状況を適切に判断し、消防活動上の安全確保に万全を期するものとする。
3 各級指揮者は、平素から職員に対し、資機材、装備の管理及び適正な運用について、教育するとともに、災害現場及び訓練にあたっては、活動環境、資器材の活用及び隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されたときは、必要な措置を講ずる等、安全確保に努めるものとする。
4 職員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、体力、気力及び技術の錬成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うとともに、職員相互が安全に配慮し合い危険防止に努めるものとする。
5 安全管理に関する体制は、別に定めるものとする。
第5条 削除
第2章 消防部隊の編成等
(消防部隊)
第6条 消防部隊は、消防署を中隊とし、分署及び出張所を小隊とする。
(1) 中隊は消防署、分署及び出張所に配置する小隊で編成し、中隊長には消防署の当務責任者をあてる。
(2) 中隊に副中隊長を置き、消防署の当務副責任者、分署の当務責任者及び出張所長をあてる。
(3) 消防署、分署及び出張所の小隊長は、消防士長以上の階級にある者をあてる。
第3章 警防計画
(基本指針)
第8条 消防長は、多数の人命危険、大規模な延焼拡大及び活動上の著しい危険が予想される消防対象物並びに消防活動上の重大な障害が予想される地域での災害対応のため、警防計画の策定及び活用に関する指針を示さなければならない。
2 前項の指針は、別に定めるものとする。
(警防計画)
第9条 消防署長は、前条に基づき、各種災害対応のための資料として警防計画を策定するものとする。
(消防長の指示する計画)
第10条 消防長は、消防活動上必要があると認めるときは、消防署長に警防計画の策定を指示するものとする。
(警防計画の検討及び修正)
第11条 消防署長は、警防計画を定期的に検討し実情に合致しないときは、速やかにこれを修正しなければならない。
(警防資料の整備)
第12条 消防署長は、関係法令に基づく許可、確認、届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料の入手若しくは整備に努めるとともに、所属相互に密接な連絡をとり、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。
(警防計画等の周知)
第13条 消防長及び消防署長は、前条の消防資料及び警防計画に関する図書を整備し、その内容を所属職員に周知させておくものとする。
第4章 出場制度
(事前計画による出場)
第14条 災害への消防部隊の出場は、稲敷地方広域市町村圏事務組合消防部隊運用規程(平成5年稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部規程第3号)に基づく事前計画による。
2 前項の事前計画は、別に定めるものとする。
(特命出場及び特別出場)
第15条 特命出場及び特別出場は、前条の事前計画に関わらず、消防長が必要と認めたとき又は現場指揮本部長の要請により、指定された消防部隊等が出場するものとする。
(相互応援協定等)
第16条 消防相互応援出場は次の3種とし、その内容は当該各号による。
(1) 組織法第39条に基づく、隣接市町村消防相互応援協定による出場。
(2) 組織法第39条に基づく、茨城県広域消防相互応援協定による出場。
なお、茨城県高速自動車道等における消防相互応援協定については、県内消防応援協定を準用する。
(3) 組織法第44条に基づく、緊急消防援助隊の運用に関する要綱による出場。
なお、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱については、緊急消防援助隊の運用に関する要綱を準用する。
2 前項各号の運用については、稲敷地方広域市町村圏事務組合消防大規模災害等広域応援要綱(令和6年稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部訓令第2号)によるものとする。
第5章 警防対策
第1節 警防業務
(警防業務の効果的執行)
第17条 消防長及び消防署長は、警防業務について管内事情及び火災又は水災の多発する時期を考慮し、効果的に執行するものとする。
2 消防署長は、火災の多発する時期又は水災の発生リスクが高い気象状況下においては職員の確保等、警防力の充実に配意しなければならない。
(火災警報の発令及び処置)
第18条 法第22条第3項に基づく火災警報の発令及び解除並びに地域は、消防長が決定する。
2 消防署長は、火災警報が発令された場合は、次の各号について必要な処置を講ずるものとする。
(1) 関係機関に対する協力要請
(2) 警防装備、積載資器材の点検及び増強
(3) 広報及び警戒
(4) その他必要な事項
(異常気象時の処置)
第19条 消防署長は、強風、降雪、雷雨及び乾燥等(気象業務法令に基づく注意報以上が発令された場合等)で、消防活動上支障があると認めた場合は、地域の特性に応じて必要な処置を講ずるものとする。
第20条 削除
(消防活動上支障となる届出等の処置)
第21条 消防署長は、法第9条の3第1項の規定による貯蔵又は取扱の届出があった場合は、届出内容を調査するとともに現場調査を行い、別に定める様式を作成して処置するものとする。
(消防活動上支障となる場合等の処置)
第22条 消防署長は、水道の断減水、道路工事、揚煙行為、危険物輸送及び放射性物質の輸送により消防活動上支障のある事象が発生し若しくは発生のおそれがあると認めた場合は、関係機関に通報するとともに、消防長に報告するものとする。
2 消防長及び消防署長は、梯子車の架てい障害、車両の通行障害及びホース延長障害等消防活動上支障ある事象があるときは、次の各号の処置等を図るとともに関係者等と協議するものとする。
(1) 水利運用及び積載ホースの増強
(2) 水道断減水時における水圧等の状況把握
(3) 広報活動
(4) 梯子自動車等の消防対策要領
(5) 迂回路の検討
(6) その他必要事項
第2節 消防水利施設
(消防水利施設)
第23条 消防長は、関係法令に基づき消防水利施設(以下「消防水利」という。)に関し協議を求められた時は、別に定めるところにより処置するものとする。
(消防水利対策)
第24条 消防長又は消防署長は、広域消防水利対策について効果的な推進を図るために必要があると認める場合は、関係方面に対し必要な処置を講ずるものとする。
(消防水利の指定)
第25条 消防長又は消防署長は、法第21条の規定に基づく消防水利の指定をするときは、関係市町村と協議のもとに水利の所有者、管理者又は占有者から承諾を受け、指定を明らかにしておくものとする。
(消防水利移動等の処置)
第26条 消防長又は消防署長は、消防水利が設置されたとき又は指定の取り消しをしたとき若しくは故障等の障害を知ったときは、別に定めるところにより処置するものとする。
第6章 警防調査
(警防調査)
第27条 消防署長は、管轄区域内の状況を把握するため、別に定めるところにより警防調査を実施しなければならない。
(警防調査の種類)
第28条 警防調査の内容は、次の各号による。
(1) 道路、橋梁、地勢及びこれらに類する地理
(2) 防火水槽、消火栓、プール、河川、池、井戸及びこれらに類する水利
(3) 警防計画の策定資料の収集及び実情把握 消防対象物の現況及び移動状況等
(4) 警防活動上困難が予想される消防対象物の把握
(5) 警防活動上支障となる物品等の把握
(6) 前各号以外で消防署長が必要と認める事項
(調査方法)
第29条 前条各号の警防調査は、別に定めるところにより実施するものとする。
2 消防署長は、必要に応じて関係職員合同で警防調査を実施できるよう、配慮するものとする。
第7章 訓練
第1節 指針及び計画
(指針)
第30条 消防長は、訓練を効果的に推進するため、その指針を示すものとする。
(計画)
第31条 消防長及び消防署長は、前条の指針に基づき管内の特性を考慮して、訓練の重点を定め、計画を策定するものとする。
第2節 訓練
(訓練の実施)
第32条 消防長及び消防署長は、所属職員に消防活動に必要な動作、操作及び小隊の活動について、習熟させるため、計画的に訓練を実施するものとする。
2 消防長は、警防上必要があると認める場合は、特定の所属を指定して訓練を行うものとする。
(警防技術指導員)
第33条 消防長は、訓練効果の向上を図るため、警防技術指導員を指定するものとする。
2 消防長は、消防署、分署及び出張所の各部に警防技術指導員を置くものとする。
(警防技術指導員の指定)
第34条 消防長は、警防指導に必要な知識及び技術を有すると認める消防士長以上の職員の中から、警防技術指導員を指定するものとする。
2 消防署長は、前項の指定職員以外の中から、警防指導に必要な知識及び技術を有すると認める消防士長以上の職員を警防技術指導員に推薦することができる。
3 消防長は、前項の消防署長の推薦により、警防技術指導員として認められる職員を警防技術指導員に指定するものとする。
4 消防長は、警防技術指導員の中から、統括警防技術指導員を指定する。
5 警防技術指導員の指定期間は、年度内とする。
(安全員)
第35条 消防長及び消防署長は、訓練時の安全を確保するため、安全員を置くものとする。
(訓練体制)
第36条 訓練時における指導及び安全管理体制は、別に定めるものとする。
第3節 消防活動技術の効果確認
(消防活動技術の効果確認)
第37条 消防長及び消防署長は、年1回以上、消防活動技術の効果確認を行い、その内容を検討評価して、消防活動及び訓練に反映させるものとする。
第8章 警防行動
第1節 出場
2 消防長及び消防署長は、前項の出場計画によらない場合において災害現場の最高上席者となるときは、現場最高責任者として活動するものとする。
3 消防署長及び副署長の管轄区域外への出場は、消防長の特命により出場する。
第2節 指揮体制及び任務
(現場指揮本部の体制及び構成)
第39条 現場指揮本部の体制及びその構成は、別表第2に定める。ただし、災害の状況により上位又は下位の指揮体制とすることができるものとする。
2 前項の場合において、現場指揮本部長に事故あるときは、下級指揮者が順次代行するものとする。
(現場指揮本部の任務)
第40条 現場指揮本部の主な任務は、次のとおりとする。
(1) 被災対象物の把握及び警防活動に必要な資料の収集
(2) 災害状況及び警防活動状況の把握並びに作戦の決定
(3) 局面指揮者の任務の指定
(4) 消防部隊の配備
(5) 指揮体制の強化と要請
(6) 消防部隊の増強及び削減の決定
(7) 無線通信の通信系統の指定
(8) 災害情報の収集、報告及び災害広報
(9) 被災対象物の関係者及び関係機関との連絡
(10) 警戒区域設定範囲の決定
(11) 危険防止の措置
(12) 警防活動に支障となる物件の排除措置
(13) 災害の拡大を防止するために行う消防対象物及びこれらのものの在る土地の使用、処分又は使用制限等の決定
(14) 報道広報
(15) 前各号以外で必要と認める事項
(現場指揮本部長の任務)
第41条 現場指揮本部長は、指揮権を行使することにより災害現場におけるすべての消防部隊を統括指揮し、警防活動効果を最大にあげるよう努めるとともに、前条に定める現場指揮本部の任務を遂行しなければならない。
2 現場指揮本部長は、指揮宣言により指揮権の所在を明確にしなければならない。
3 現場最高責任者は、災害現場の状況に応じて指揮宣言により指揮権を移行し、現場指揮本部長を兼ねることができる。
(現場指揮副本部長の任務)
第42条 現場指揮副本部長は、次の各号に定める任務を積極的に遂行して現場指揮本部長を補佐するとともに、現場指揮本部長の命により局面の指揮、特定任務等を行い消防活動が効果的に行われるよう努めるものとする。
(1) 消防活動の作戦に関すること
(2) 災害現場の情報に関すること
(3) 災害現場の広報に関すること
(4) 災害現場の管理に関すること
(5) 消防部隊の特命指揮に関すること
(6) 指揮本部長の特命事項に関すること
(現場指揮本部員の任務)
第43条 現場指揮本部員は、現場指揮本部長の統括指揮のもとに、次の各号の任務を積極的に遂行するものとする。
(1) 各種情報の収集に関すること
(2) 現場指揮本部長の命令伝達に関すること
(3) 現場指揮本部長等の補佐に関すること
(4) 通信連絡に関すること
(5) 現場指揮本部長の特命事項に関すること
(中隊長)
第44条 中隊長は、現場指揮本部長の命を受け、小隊長以下を指揮し、速やかに自己担当面の活動方針を決定し、消防活動にあたるものとする。ただし、命令を受けるいとまがない時は自己の判断によるものとする。
2 中隊長は、火災時の状況、自己中隊の消防活動概要及び処置等について現場指揮本部長に速やかに報告するものとする。
(小隊長)
第45条 小隊長は、中隊長の命を受け小隊員を指揮し、速やかに自己隊員の担当任務を決定し、消防活動にあたるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。
2 小隊長は、自己隊の消防活動概要、処置等及び担当面の火災状況について、中隊長に速やかに報告するものとする。
(隊員)
第46条 隊員は、自己隊の任務を的確に把握して修得した技術を最高度に発揮し、資器材を十分に活用して消防活動にあたるものとする。
第3節 消防活動
(火災現場活動の原則)
第47条 火災の現場活動は、人命活動を第1とする。
2 消火の活動は、延焼防止を主眼とする。
(消防活動基準)
第48条 消防活動を効果的に実施するため、消防活動基準(警防マニュアル)を別に定めるものとする。
2 消防長又は消防署長は、特異な災害事例等について、警防資料を作成し消防活動に有効に反映するように努めるものとする。
3 消防長及び消防署長は、消防活動基準に基づき所属職員を教育し、消防活動の万全を期するものとする。
4 各級指揮者又は隊員は、消防活動基準により効果的な消防活動を行うよう努めるものとする。
(消防警戒区域の設定)
第49条 指揮本部長は、消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは次により消防警戒区域を設定し、区域内からの住民の退去等必要な措置を取らなければならない。
(1) 警戒区域は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次災害が発生するおそれのある範囲とすること。
(2) 警戒区域には、警防資器材を用いて設定区域を標示し、必要箇所には警戒人員を配置すること。
2 現場指揮本部長は、前項により設定した警戒区域を災害の推移に応じて拡大、縮小又は解除しなければならない。
3 現場指揮本部長は、必要に応じて消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について、警察官に協力を求めることができる。
(火災警戒区域の設定等)
第50条 現場指揮本部長は、可燃性ガス、火薬又は危険物の漏洩、飛散等により火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前条の規定を準用して迅速に警戒区域を設定し、災害広報を行うとともに、区域内における火気の使用禁止、住民等に対する避難指示及び区域への進入禁止並びにその他の必要な措置をとり二次災害発生の防止に努めなければならない。
(不測の事態に対する応急措置)
第51条 各級指揮者及び隊員は、消防活動にあたり不測の事態が発生し、緊急に措置を必要とする場合は自己の判断により所要の応急措置をとり、時後速やかに現場指揮本部長に報告するものとする。
(再出火の防止)
第52条 現場指揮本部長は、別表第3の基準に基づき残火処理を適切に行うとともに、法第28条に定める消防警戒区域を解除するときは、当該対象物の関係者に対し、監視・警戒等の協力を求め、別に定める説示書を交付して再出火の防止に努めるものとする。
第9章 消防活動効果の評定及び検討並びに研究会
(効果の評定及び検討)
第53条 消防長及び消防署長は、火災等について消防活動の実態を把握し警防技術の向上に資するため、消防活動効果の評定をしなければならない。
2 消防長及び消防署長は、別に定めるところにより消防活動に関する検討会を開き、将来の警防施策に資さなければならない。
(講評)
第54条 消防長は、所属長に対して火災等の指揮について必要があると認めるときは、講評するものとする。
(研究会)
第55条 消防長は、警防指揮技術の向上を図るための研究会を随時開催するものとする。
2 消防長及び消防署長は、特異な火災等の事例若しくは実験研究結果等を素材として研究会を開き、警防技術の向上、効果的な訓練方法の開発及び資機材の活用技術の向上を図るものとする。
第10章 報告
(災害活動報告)
第58条 火災等の発生地を管轄する消防署長(以下「管轄消防署長」という。)は、災害活動を実施したときは、別に定めるところにより災害活動記録を作成し、消防長に報告するものとする。
(火災・災害等即報)
第59条 消防長は、圏域内に発生した火災、災害及びその他の事故が災害報告取扱要領(昭和45年4月10日消防防第246号)又は火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日消防災第267号)に該当する場合は、茨城県にそれぞれの要領による必要な報告を行わなければならない。ただし、災害の状況等から茨城県が何らかの理由で受信できない場合又は総務省消防庁から報告の求めがあった場合は、総務省消防庁に直接報告するものとする。
2 前項の報告要領は、火災報告取扱要領ハンドブックによるものとする。
(災害等の出場状況及びその他の報告)
第60条 消防署長は、毎月及び年間のすべての出場状況について、別に定めるところにより消防長に報告するものとする。
(受傷事故報告等)
第61条 消防署長は、消防活動又は訓練等において職員、又は職員以外の者の受傷事故が発生したときは、その状況を速やかに消防長に口頭報告しなければならない。
2 消防署長は、消防長に受傷事故発生から5日以内に事故の詳細を報告しなければならない。
3 前項の報告要領は、別に定めるものとする。
第11章 委任
(委任)
第62条 本規程中「別に定める」もの及びこの規定について必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防警防に関する規程(昭和50年4月1日消本規程第9号)は、廃止する。
附則(平成7年消本規程第1号)
この規程は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成9年消本規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年消本規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本規程第5号)
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年消本訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年消本訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年消本訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年消本訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年消本訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1
火災出場計画
区分 | 火災等の出場基準 | 出場車両 | 指揮本部長 | 消防相互応援体制 | ||||||||
指揮車 | 消防車 | 救助車 | 梯子車 | 化学車 | 救急車 | 他車両 | 計 | |||||
火災普通出場 | 第一出場 | 1 通常の建物火災 2 その他通常の消防活動 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 本部指揮隊長 | ||||
第二出場 | 1 火災建物に隣接する建物を越えて類焼又は類焼の恐れがある建物火災 2 その他の火災で通信指令課長が必要と認める火災 3 現場指揮本部長が必要と認める火災 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
第三出場 | 1 第2出場隊においても消火が困難と認める火災 2 通信指令課長又は現場指揮本部長が必要と認める火災 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 最大 6 | 31 | 消防署長 | ||
火災特別出場 | 第一出場 | 1 特定防火対象物の火災 2 危険物、放射性物質施設の火災 3 第1号広域応援体制を必要とする火災 4 通信指令課長が必要と認める火災 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 最大 4 | 21 | 本部警防課長 | 第1号広域応援体制(隣接消防) つくば市・取手市・土浦市 鹿行広域・常総広域 我孫子市・栄町・香取広域 成田市 |
第二出場 | 1 特定防火対象物、危険物施設、放射性物質施設で多数の負傷者及び避難者等が発生している火災 2 第2号広域応援体制を必要とする火災 3 通信指令課長又は現場指揮本部長が必要と認める火災 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 最大 6 | 32 | 消防次長 | 第1号広域応援体制(隣接消防) 第2号広域応援体制(県内消防) | |
第三出場 | 1 第2出場隊においても消火が困難と認める火災 2 第3号広域応援体制を必要とする火災 3 通信指令課長又は現場指揮本部長が必要と認める火災 | 7 | 最大 15 | 2 | 2 | 2 | 最大 7 | 最大 8 | 43 | 消防長 | 第1号広域応援体制(隣接消防) 第2号広域応援体制(県内消防) 第3号広域応援体制(緊援隊) | |
※1 林野、車両、枯草等の普通出場火災については、火災出場計画の基準に掲げる隊数にとらわれず、通信指令課長の判断で出場隊数を増減することができる。
2 特殊車両の出場については、部隊運用規程に基づき通信指令課長の判断及び現場指揮本部長の要請によるものとする。
3 特別出場については、火災出場計画の基準に掲げる隊数にとらわれず、通信指令課長の判断及び現場指揮本部長の要請で出場隊数を増減することができる。
4 広域応援については、大規模災害等広域応援要綱に基づき時機を失することなく災害種別、規模に応じた要請隊名及び隊数を要請すること。
別表第1―2
救急救助出場計画
区分 | 救急救助等の出場基準 | 出場車両 | 指揮本部長 | 消防相互応援体制 | ||||||||
指揮車 | 消防車 | 救助車 | 梯子車 | 化学車 | 救急車 | 他車両 | 計 | |||||
救急救助普通出場 | 第一出場 | 1 通常の救急・救助 | 1 | 1 | 1 | 3 | 本部指揮隊長 | |||||
第二出場 | 1 先着隊長が必要と認める災害事象 2 高速道路等における災害事象 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
第三出場 | 1 大規模な救急救助事象が発生し、又は発生のおそれがあると通信指令課長が判断する災害事象 2 現場指揮本部長が必要と認める災害事象 | 4 | 5 | 2 | 5 | 最大 5 | 21 | 消防署長 | ||||
救急救助特別出場 | 電車、バス及び航空機等の交通機関による事故若しくは毒・劇物等による事故又はテロ行為並びに武力攻撃等により多数の負傷者が発生した場合 | |||||||||||
第一出場 | 1 負傷者数が20名以上50名未満 2 第1号広域応援体制を必要とする災害 ※上記1、2を満たす場合 3 上記以外でも通信指令課長が特別第1出場を必要と認める事象 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 最大 7 | 26 | 本部警防課長 | 第1号広域応援体制(隣接消防) つくば市・取手市・土浦市 鹿行広域・常総広域 我孫子市・栄町・香取広域 成田市 | |
第二出場 | 1 負傷者数が50名以上200名未満 2 第2号広域応援体制を必要とする災害 ※上記1、2を満たす場合 3 上記以外でも通信指令課長が特別第2出場を必要と認める事象 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 最大 10 | 39 | 消防次長 | 第1号広域応援体制(隣接消防) 第2号広域応援体制(県内消防) | |
第三出場 | 1 負傷者数が200名以上 2 第3号広域応援体制を必要とする災害 ※上記1、2を満たす場合 3 上記以外でも通信指令課長が特別第3出場を必要と認める事象 | 7 | 最大 13 | 3 | 2 | 2 | 最大 8 | 最大 14 | 49 | 消防長 | 第1号広域応援体制(隣接消防) 第2号広域応援体制(県内消防) 第3号広域応援体制(緊援隊) | |
※1 普通出場については、救急救助出場計画の基準に掲げる隊数にとらわれず、通信指令課長の判断で出場隊数を増減することができる。
※2 特殊車両の出場については、部隊運用規程に基づき通信指令課長の判断及び現場指揮本部長の要請によるものとする。
3 特別出場については、救急救助出場計画の基準に掲げる隊数にとらわれず、通信指令課長の判断及び現場指揮本部長の要請で出場隊数を増減することができる。
4 広域応援については、大規模災害等広域応援要綱に基づき時機を失することなく災害種別、規模に応じた要請隊名及び隊数を要請すること。
別表第2
指揮体制及び構成
【火災時】
出場区分 | 普通出場 | 特別出場 | ||||
第1出場 | 第2出場 | 第3出場 | 第1出場 | 第2出場 | 第3出場 | |
指揮体制 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 | 特別第1指揮体制 | 特別第2指揮体制 | 特別第3指揮体制 |
指揮本部長 | 本部指揮隊長 | 消防署長 | 本部警防課長 | 消防次長 | 消防長 | |
副本部長 | 本部指揮副隊長 | 副署長又は分署長 | 本部課長又は消防署長 | 本部警防課長 | 消防次長 | |
本部員 | 本部指揮隊員 | 本部指揮隊 | 副署長及び分署長 | 本部課長及び消防署長 | 本部警防課長 | |
署:課長等 | 本部指揮隊 | 副署長及び分署長 | 本部課長及び消防署長 | |||
本部指揮隊 | 副署長、分署長及び本部指揮隊 | |||||
【救急・救助時】
出場区分 | 普通出場 | 特別出場 | ||||
第1出場 | 第2出場 | 第3出場 | 第1出場 | 第2出場 | 第3出場 | |
指揮体制 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 特別第1指揮体制 | 特別第2指揮体制 | 特別第3指揮体制 | |
指揮本部長 | 本部指揮隊長 | 消防署長 | 本部警防課長 | 消防次長 | 消防長 | |
副本部長 | 本部指揮副隊長 | 副署長又は分署長 | 本部課長又は消防署長 | 本部警防課長 | 消防次長 | |
本部員 | 本部指揮隊員 | 本部指揮隊 | 副署長及び分署長 | 消防署長 | 本部警防課長 | |
署:課長等 | 本部指揮隊 | 副署長及び分署長 | 本部課長及び消防署長 | |||
本部指揮隊 | 副署長、分署長及び本部指揮隊 | |||||
※1 指揮本部長は、指揮宣言をしてから指揮を執ること。
2 指揮本部長に事故あるときは、順次下位の指揮者が指揮を代行すること。
別表第3(第52条関係)
消防隊による残火処理基準
2 | 区分 | 場所 | 点検要領 |
Ⅰ ぼや、部分焼等の火災建物 | 1 外見上、鎮火の確認が困難な部分 | ① 小屋裏、天井裏、床及びダクトパイプスペース等のたて穴 | ① 点検口(押入れの天井部分)等から内部を視認する。 ② 天井・床・ダクト等の一部を破壊して確認する。 |
② モルタル壁等の二重壁内 | ① 変色部分等の表面を素手で触れて、温度を確かめる。 ② 小屋裏を点検して、火気及び煙の有無を視認する。 ③ 二重壁の一部を破壊して確認する。 | ||
③ 厨房等の火気施設周囲の鉄板張内装裏面 | |||
④ 押入れ(天袋を含む)、戸袋 | 内部を視認して、火気及び煙の有無を確かめる。 | ||
⑤ 瓦下地、畳の合わせ目 | 外部を視認して火気及び煙の有無を確かめる | ||
2 消火確認が困難なもの(無炎燃焼又は深部火災になりやすいもの) | 布団、マット、繊維類、紙、木材、木くずの類 | 水びたし状態であっても、水切れとともに深部に残った火種の燃焼力が強まるので、着火したと思われるものは、屋外の安全な場所に搬出させる。 | |
Ⅱ 半焼以上の延焼建物等 | 火種の残りやすい部分 | ① モルタル壁等の二重壁内 ② 柱、梁、合掌等のほぞ部分 ③ 焼き堆積物(前2に掲げるもの) ④ 強い放射熱を受けた隣接建築物 ⑤ 風下建築物の飛火危険箇所 | 前Ⅰに準じて確認する。 |
備考 | 1 消防隊が、前Ⅰ及びⅡについて点検する場合は、関係者の立会いのもとに実施するよう配意する。 2 鎮火判定のための破壊によらなければ確認できない部分は、関係者の承諾を得て必要最小限度の範囲で実施し、未破壊部分については、特に、監視、警戒するよう関係者に説示する。 | ||