○事務委託に関する規約
昭和50年7月15日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 稲敷地方広域市町村圏事務組合(以下「甲」という。)は次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理執行を茨城県市町村総合事務組合(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 常勤の職員に対する退職手当の支給
(2) 消防賞じゅつ金の支給
(3) 非常勤職員の公務上又は通勤による災害に対する補償
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 甲は、乙の条例等の定めるところにより、委託事務の管理執行に要する経費を負担するものとする。
(議決事件の通知)
第4条 乙は、乙の議会の議決事件のうち次に掲げるものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを甲に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。ただし、条例については、委託事務の管理及び執行に関するものに限るものとする。
(1) 条例を設け、又は改廃すること。
(2) 予算を定めること。
(3) 決算を認定すること。
附則
この規約は、甲・乙それぞれの議会の議決を経た日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。