○香取市と稲敷地方広域市町村圏事務組合の利根川左岸地区の水防事務の委託に関する規約

平成18年5月25日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この規約は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定により,香取市野間谷原及び石納の利根川左岸地区の水防事務の管理及び執行を稲敷地方広域市町村圏事務組合に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 香取市は,香取市野間谷原及び石納の利根川左岸地区の水防事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を稲敷地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については,組合の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は,香取市の負担とする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は,稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)が香取市長と協議して定める。この場合において,組合管理者は,あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を香取市長に送付しなければならない。

(予算の計上)

第5条 組合管理者は,委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について,組合予算において分別して計上するものとする。

(繰越金)

第6条 組合管理者は,各年度において,その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合は,これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において,組合管理者は,繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに香取市長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 組合管理者は,法第233条第6項の規定により,決算の要領を公表したときは,同時に当該決算の委託事務に関する部分を香取市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 組合管理者は,委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため,香取市長と連絡会議を開くものとする。

2 連絡会議について必要な事項は,両者協議して別に定める。

(条例等改正の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される組合の条例等の全部又は一部を変更しようとする場合においては,組合管理者は,あらかじめ香取市長に通知するものとし,さらに条例等の変更がなされた場合には,組合管理者は,直ちに変更の内容を香取市長に通知するものとする。

2 香取市長は,前項の規定により条例等が変更された旨の通知があったときは,直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(その他)

第10条 この規約に定めるもののほか,委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は,組合管理者と香取市長との協議により定めるものとする。

(施行期日)

1 この規約は,平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 香取市長は,この規約の告示の際,併せて委託事務に関する組合の条例等が香取市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

香取市と稲敷地方広域市町村圏事務組合の利根川左岸地区の水防事務の委託に関する規約

平成18年5月25日 告示第9号

(平成18年6月1日施行)