○龍ケ崎市職員の旅費に関する条例

昭和32年9月21日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条に掲げる者をいう。

(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の定めるところにより当該職員に対し旅行命令の専決権を有する者をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第2条に規定する附属の島の存する領域をいう。次号及び第14条において同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の市規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の市規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員

(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他市規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で市規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他市規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に市規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に提示し、又は通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算等)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次項に定める旅費の種目及び第8条から第16条までに定める当該旅費の種目の内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とする。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下この条及び第23条において「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書、記載事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、市規則で定める。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他支給規程第9条各号に掲げるものをいう。次項及び第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金(普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに限る。)

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金(座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第9条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他支給規程第10条各号に掲げるものをいう。次項及び第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他支給規程第11条各号に掲げるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、外国旅行の場合であって、著しく長時間にわたる移動として市規則で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第11条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第12条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して市規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として市規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第13条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第8条から第11条までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める一夜当たりの定額とする。

(1) 本邦 2,400円

(2) 外国 3,900円から5,400円までの範囲内において市規則で定める額

2 宿泊手当の額は、宿泊費又は包括宿泊費について市規則で定める場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、市規則で定める額とする。

(渡航雑費)

第15条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして市規則で定める費用の額とする。

(死亡手当)

第16条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第4号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とする。

2 死亡手当の額は、930,000円とする。

(退職者等の旅費)

第17条 第3条第2項第1号又は第3号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じて市規則で定めるものとする。

2 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第18条 第3条第2項第2号又は第4号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張の例に準じて市規則で定めるものとする。

(他の法令等による旅費)

第19条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長と協議して定めるものとする。

(旅費の支給額の上限)

第20条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条各号に掲げる各費用について、第6条第1項及び当該各条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第1項第12条第13条及び第15条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第22条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第23条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、市規則で定める。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 公用車等を利用した場合には、第8条及び第9条の規定にかかわらず、鉄道賃及び船賃は、支給しない。

(昭和35年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の市職員の旅費に関する条例第12条第1項第4号の規定は、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年12月7日条例第24号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(龍ケ崎市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の龍ケ崎市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月19日条例第9号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 特別車両料金及び座席指定料金については、当分の間、県内旅行にあっては、第12条の規定にかかわらず支給しない。

(昭和63年3月18日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第27号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行し、平成14年3月31日限りその効力を失う。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日から平成14年3月31日までの間において出発する旅行について適用する。

(平成14年3月27日条例第34号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の龍ケ崎市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月10日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成19年4月1日以後に出発する外国旅行に係る旅費について適用し、同日前に出発する外国旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第31号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の龍ケ崎市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の龍ケ崎市職員の旅費に関する条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第2条第2号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職(免職を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新条例第23条の規定は、新条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(龍ケ崎市職員の旅費に関する条例の臨時特例に関する条例の廃止)

6 龍ケ崎市職員の旅費に関する条例の臨時特例に関する条例(平成17年龍ケ崎市条例第11号)は、廃止する。

(龍ケ崎市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

7 龍ケ崎市証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和42年龍ケ崎市条例第26号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(規則への委任)

8 付則第2項から第5項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

龍ケ崎市職員の旅費に関する条例

昭和32年9月21日 龍ケ崎市条例第137号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和32年9月21日 龍ケ崎市条例第137号
昭和35年7月1日 龍ケ崎市条例第14号
昭和38年3月27日 龍ケ崎市条例第5号
昭和40年3月25日 龍ケ崎市条例第6号
昭和41年3月26日 龍ケ崎市条例第9号
昭和42年3月23日 龍ケ崎市条例第4号
昭和43年3月25日 龍ケ崎市条例第7号
昭和43年6月24日 龍ケ崎市条例第21号
昭和44年6月25日 龍ケ崎市条例第15号
昭和45年3月26日 龍ケ崎市条例第5号
昭和48年7月1日 龍ケ崎市条例第21号
昭和50年3月18日 龍ケ崎市条例第17号
昭和53年12月7日 龍ケ崎市条例第24号
昭和61年3月22日 龍ケ崎市条例第14号
昭和62年3月19日 龍ケ崎市条例第9号
昭和63年3月18日 龍ケ崎市条例第8号
平成2年3月20日 龍ケ崎市条例第7号
平成3年3月19日 龍ケ崎市条例第5号
平成10年3月25日 龍ケ崎市条例第3号
平成13年3月21日 龍ケ崎市条例第27号
平成14年3月27日 龍ケ崎市条例第34号
平成14年12月10日 龍ケ崎市条例第55号
平成16年3月24日 龍ケ崎市条例第8号
平成19年3月26日 龍ケ崎市条例第6号
平成28年3月24日 龍ケ崎市条例第16号
令和元年9月26日 龍ケ崎市条例第14号
令和2年3月23日 龍ケ崎市条例第3号
令和4年12月23日 龍ケ崎市条例第31号
令和7年3月21日 龍ケ崎市条例第6号