○龍ケ崎市職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月21日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、龍ケ崎市職員の給与に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第134号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第5条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(龍ケ崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年龍ケ崎市条例第24号)付則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の3.39
(2) その職務の級が3級から6級までの職員 100分の5.52
(3) その職務の級が7級の職員 100分の6.94
2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち給与条例第24条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第24条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第24条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額
(4) 給与条例第24条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して市規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、給与条例付則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例付則第16項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項各号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例付則第18項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(龍ケ崎市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、龍ケ崎市職員の育児休業等に関する条例(平成20年龍ケ崎市条例第4号)第15条の規定の適用については、同条中「給与条例第17条」とあるのは、「龍ケ崎市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年龍ケ崎市条例第35号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは、「龍ケ崎市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年龍ケ崎市条例第35号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(龍ケ崎市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、龍ケ崎市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年龍ケ崎市条例第6号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、龍ケ崎市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年龍ケ崎市条例第35号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の5.52
(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給のもの 100分の6.94
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
付則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。