○龍ケ崎市公文例規程

平成19年3月14日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における公文例式に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例及び規則の公文例式等)

第2条 条例及び規則(以下「条例等」という。)の公文例式は、別表第1のとおりとする。

2 条例等は、次に定めるところにより整備しなければならない。

(1) 必ず題名を付し題名には、原則として「龍ケ崎市」の文字を冠すること。

(2) 本則中条文の数が多いときは章、節等に分けて整理する。この場合には目次をおき、目次中の各章、各節等にはそれに含まれる条文の範囲を示すこと。

(3) 条文には原則として見出しをかっこ書して付すこと。ただし、連続する2以上の条文が同一内容の事項を規定しているときは、最初の条文にのみ見出しを付するものとする。

(4) 用語の定義をするときは、その条文に限り定義する語句に「 」(かぎかっこ)を付すること。ただし、各号列記の形式で用語を定義するときは、かぎかっこを付さないものとする。

(5) 同一の用語を数次にわたり使用するときは「(以下「何々」という。)」と他の言葉でいいかえ、第2回以後はそれを用いる。

(6) 項には第1項を除きアラビア数字で項番号を、号にはアラビア数字にかっこを付して号番号をつける。

(7) 法令又は条例などを引用するときは、題名の次に公布年及び番号をかっこ書きし、第2回以後の引用には題名のみを掲げるものとする。

(告示及び公告の公文例式等)

第3条 告示及び公告の公文例式は、別表第2のとおりとする。

2 前条第2項の規定は、規程形式をとる告示について準用する。

(令達文の公文例式等)

第4条 令達文の公文例式は、別表第3のとおりとする。

2 第2条第2項の規定は、規程形式をとる訓令について準用する。

3 指令の令達先は、次に掲げるところにより示さなければならない。

(1) 個人にあっては、その住所及び氏名

(2) 法人にあっては、その所在地及び名称

(3) 法人格を有しない団体にあっては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名

(4) 申請者が多数の場合にあっては、連名又は代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示

(5) 指令はその根拠法案、処分の事由等を明らかにして令達しなければならない。

(往復文の公文例式等)

第5条 往復文の公文例式は、別表第4のとおりとする。

2 往復文の発信者名は、原則として市長名とする。ただし、特に指示されたもの又は軽易な事案についてはこの限りでない。

3 標題にはその次に通知、照会、回答、報告等とかっこ書してその種別を明確にする。

(議案の公文例式等)

第6条 議案の公文例式は、別表第5のとおりとする。

(見出し符号)

第7条 条文又は項目を細別するために用いる見出し符号は、別表第6のとおりとする。

(公布者名等の配字の原則)

第8条 公布者名及び発信者名は、次に定めるところにより配字しなければならない。

(1) 公布者名は、当該行のほぼ中央部から書き出し最終字が本文の行末の文字から第1字目となるように適当に配字する。

(2) 発信者名は、当該行のほぼ中央部から書き出し最終字が公印の印影と重ならないように適当に配字する。

(3) 令達先は、当該行のほぼ中央部から書き出し最終字が本文の行末の文字から第1文字目となるよう適当に配字する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日訓令第14号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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龍ケ崎市公文例規程

平成19年3月14日 龍ケ崎市訓令第12号

(令和5年10月1日施行)