○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の時差勤務に関する規程

平成31年3月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第6号)第3条において準用する龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年龍ケ崎市規則第13号)第2条第3項の規定に基づき、勤務時間の割振りの変更による時差勤務を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規程において「時差勤務」とは、臨時の期間又は定期に、夜間(午後5時15分から午後10時までの時間帯をいう。以下同じ。)又は早朝(午前5時から午前8時30分までの時間帯をいう。以下同じ。)に業務を行う職場において、職員の健康管理と公務能率の向上に資するため、任命権者が当該職場に勤務する職員の正規の勤務時間の割振りを変更し、勤務させることをいう。

2 前項に規定する時差勤務の対象とする業務は、別表のとおりとする。

(時差勤務の指定)

第3条 時差勤務の指定を行う者は、前条第2項に規定する業務を所管する所属長とする。

(指定する勤務時間等)

第4条 時差勤務を指定する場合の勤務時間は、午前5時から午後10時までの間の連続する7時間45分(休憩時間を除く。)とし、休憩時間は、所属長が業務の状況に応じて定めるものとする。

(時差勤務の手続)

第5条 所属長は、時差勤務を実施しようとするときは、あらかじめ、時差勤務協議書兼承認願(様式第1号)により人事担当課長と協議しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による協議を経た後は、遅滞なく時差勤務協議書兼承認願を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

第6条 所属長は、前条第2項の規定による承認を受けたときは、時差勤務命令簿(様式第2号)を職員に提示し、その旨を命令するものとする。この場合において、所属長は、必要に応じて時差勤務命令簿の写しを当該職員に交付するものとする。

2 前項の規定による命令は、原則として、時差勤務を実施しようとする日の7日前までに行うものとする。

(時差勤務命令簿の提出)

第7条 所属長は、時差勤務を実施したときは、その月分の時差勤務命令簿を翌月の5日までに人事担当課長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

No

時差勤務の対象とする業務

1

早朝に行う、職員を対象とした健診(当該健診に係る準備行為を含む。)

2

早朝又は夜間に行う、特別職の職員及び一般職の職員の公務遂行に必要な公用車の運転業務

3

早朝又は夜間に行う、庁舎等管理のための施設整備に伴う業務

4

早朝又は夜間に行う会議、訓練及び警戒(これらの業務に係る準備行為を含む。)

5

前各項に定めるもののほか、早朝又は夜間に行う業務として臨時的に又は緊急・突発的に発生したもので、職員の健康管理と公務能率の向上を図る上で、任命権者が時差勤務による勤務が必要と認めた業務

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稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の時差勤務に関する規程

平成31年3月27日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)