○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則施行規程

平成31年3月28日

公平委告示第5号

(代理人の選任又は解任の届出書)

第2条 規則第3条第3項の規定による届出は,代理人選任届出書(別記様式第1号)又は代理人解任届出書(別記様式第2号)によるものとする。

(審査請求書)

第3条 規則第5条第1項の規定による審査請求は,審査請求書(別記様式第3号)によるものとする。

(審査請求書記載事項変更届出書)

第4条 規則第5条第4項の規定による審査請求書の記載事項の変更は,審査請求書記載事項変更届出書(別記様式第4号)によるものとする。

(審査請求書不備補正要求書及び同補正書)

第5条 規則第6条第2項の規定による審査請求書の補正を命ずるときは,審査請求書不備補正要求書(別記様式第5号)によるものとする。

2 規則第6条第2項の規定により,審査請求書の補正を命じられた審査請求人(規則第2条第1項に規定する審査請求人をいう。)が当該審査請求書の補正を申し出るときは,審査請求書不備補正書(別記様式第6号)によるものとする。

(審査請求の受理又は却下通知書)

第6条 規則第6条第4項の規定による審査請求人に対する審査請求の受理又は却下の通知は,審査請求受理通知書(別記様式第7号)又は審査請求却下通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(審査の併合及び分離の通知書)

第7条 規則第7条第2項の規定による審査の併合又は分離についての通知は,併合(分離)審査通知書(別記様式第9号)によるものとする。

2 規則第7条第2項の規定により,審査の併合に係る審査請求人の代表者を選任し,又は解任したときの届出は,代表者選任(解任)届出書(別記様式第10号)によるものとする。

(証拠,答弁書等)

第8条 規則第9条第1項の規定により,公平委員会が審査請求人に証拠の提出を求め,又は処分者に答弁書及び証拠の提出を求めるときは,証拠提出要求書(別記様式第11号)又は答弁書提出要求書(別記様式第12号)によるものとする。

2 規則第9条第2項の規定により,公平委員会が審査請求人に反論書の提出を求めるときは,反論書提出要求書(別記様式第13号)によるものとする。

3 規則第9条第1項及び第2項の規定による答弁書及び反論書は,答弁書(別記様式第14号)及び反論書(別記様式第15号)によるものとする。

4 規則第9条第7項の規定により,当事者が挙証のため公平委員会に対して証人の喚問又は証拠調べを求めるときは,証拠(証人)調申出書(別記様式第16号)によるものとする。

5 規則第9条第8項の規定による証人の呼出しは,証人呼出状(別記様式第17号)によるものとする。

6 規則第9条第9項の規定による証人の宣誓は,宣誓書(別記様式第18号)を証人に朗読させた後,これに署名押印させるものとする。

7 規則第9条第10項の規定による口述書の提出は,口述書(別記様式第19号)によるものとする。

8 規則第9条第12項の規定による書証の提出を求めるときは,書証提出要求書(別記様式第20号)によるものとする。

(口頭審理の公開掲示)

第9条 公平委員会は,口頭審理を公開して行うときは,別記様式第21号に定めるところにより公告するものとする。

(口頭審理通知書)

第10条 規則第10条第1項の規定による口頭審理を行う場合の通知は,口頭審理通知書(別記様式第22号)によるものとする。

(口頭審理についての準用)

第11条 第8条第4項から第8項までの規定は,口頭審理について準用する。

(審査請求取下申出書)

第12条 規則第13条第2項の規定による審査請求の取下げは,審査請求取下申出書(別記様式第23号)によるものとする。

(審査打切通知書)

第13条 規則第14条の規定により審査を打ち切るときは,審査請求審査打切通知書(別記様式第24号)により通知するものとする。

(裁決書)

第14条 規則第15条第1項の規定による裁決書の作成は,裁決書(別記様式第25号)によるものとする。

2 規則第15条第3項の規定による通知は,審査請求裁決通知書(別記様式第26号)によるものとする。

(指示書)

第15条 規則第16条の規定による処分是正の指示は,是正措置指示書(別記様式第27号)によるものとする。

(再審請求書)

第16条 規則第17条第3項の規定による再審の請求は,再審請求書(別記様式第28号)によるものとする。

(再審請求の受理又は却下通知書)

第17条 規則第18条第2項の規定による再審の受理又は却下の通知は,再審請求受理通知書(別記様式第29号)又は再審請求却下通知書(別記様式第30号)によるものとする。

(再審手続きについての準用)

第18条 第7条第8条及び第12条から第15条までの規定は,再審の手続きについて準用する。

この告示は,公布の日から施行する。

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稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則施行規程

平成31年3月28日 公平委員会告示第5号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成31年3月28日 公平委員会告示第5号